管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問30
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、標準管理規約( 単棟型 )又は標準管理規約( 複合用途型 )によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。
ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。
エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
ア 窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができる。
イ 店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事を行うためには、店舗部会の特別多数決議のみで足りる。
ウ 新築時から全戸に設置されている台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、総会の普通決議により行うことができる。
エ IT化工事に関し、既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、総会の普通決議により行うことができる。
- 一つ
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(アとエ)です。
ア、適切です。標準管理規約第47関係コメントから、窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議で実施可能と考えられます。
イ、不適切です。標準管理規約複合用途型第60条関係コメントから、住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではありませんので、このような決議を行うことはできません。
ウ、不適切です。台所・浴室の換気扇は専有部分になりますので、換気扇の一斉取替えを、総会の普通決議により行うことはできません。
エ、適切です。標準管理規約第47条関係コメントから、IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられます。
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02
ア.適切
マンション標準管理規約 第47条 コメント 一部抜粋
⑤ カ)・・・窓枠、窓ガラス、玄関扉等の一斉交換工事、既に不要となったダストボックスや高置水槽等の撤去工事は普通決議により、実施可能と考えられる。本肢は適切です。
イ.不適切
マンション標準管理規約(複合用途型) 第60条(住宅部会及び店舗部会)コメント
① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものである。
店舗部会に決定権限はなく本肢は不適切です。
ウ.不適切
台所・浴室の換気扇は専有部分であり総会の決議による取替え工事はできません。本肢は不適切です。
エ.適切
マンション標準管理規約 第47条 コメント 一部抜粋
⑤ エ)IT化工事に関し、光ファイバー・ケーブルの敷設工事を実施する場合、その工事が既存のパイプスペースを利用するなど共用部分の形状に変更を加えることなく実施できる場合や、新たに光ファイバー・ケーブルを通すために、外壁、耐力壁等に工事を加え、その形状を変更するような場合でも、建物の躯体部分に相当程度の加工を要するものではなく、外観を見苦しくない状態に復元するのであれば、普通決議により実施可能と考えられる。
本肢は適切です。
正解は2です
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03
この問題は、マンションの標準管理規約(単棟型および複合用途型)に基づいて、窓枠・窓ガラスの交換、店舗用階段の変更、給湯器ボイラーや換気扇の取替え、IT化工事などの管理や工事に関する記述の適切性を問うものです。
これらの記述が規約に沿っているかどうかを判断する必要があります。
ア 適切
解説:窓枠及び窓ガラスの一斉交換工事は、総会の普通決議により行うことができます。
これは共用部分の修繕や更新に関わることで、普通決議での実施が適切です。
イ 不適切
解説:店舗用階段を店舗用エレベーターに変更する工事は、店舗部会の特別多数決議のみで実施することはできません。
このような大規模な変更は、管理組合全体の決定が必要であり、単なる部会の決議では不十分です。
ウ 不適切
解説:台所・浴室の換気扇の一斉取替えは、専有部分に関わるため、総会の普通決議による支出は不適切です。
専有部分の修繕や更新は個々の住戸所有者の責任です。
エ 適切
解説:IT化工事で既存のパイプスペースを利用して光ファイバー・ケーブルを敷設する工事は、共用部分の利用に関わるため、総会の普通決議による実施が適切です。
この種の工事は共用部分の構造や外観に大きな影響を与えないため、普通決議での実施が可能です。
ついては、適切な選択肢はア・エの「二つ」となります。
マンションの管理において、共用部分と専有部分の区分は重要です。
共用部分に関わる修繕や改修工事は、管理組合の決議により実施されることが多いですが、専有部分に関する修繕や更新は通常、各住戸所有者の責任になります。
また、大規模な構造変更や複合用途部分の変更には、管理組合全体の決定が必要です。
マンションの管理・運営においては、このような規約の適用範囲を正確に理解し適用することが重要です。
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