管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問31
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約( 単棟型 )によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約( 単棟型 )と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
- 外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長( 理事長 )一任の委任状の提出を求めた。
- 議題が「 長期修繕計画の変更案について 」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。
- 専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
- 病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1、標準管理規約第53条関係コメントでは、「理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。」としています。この代理行使に委任状も含まれます。不適切です。
2、標準管理規約第53条コメントでは、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」としています。規約に別段の定めがないものとしているので、議決権行使書の提出は認められません。不適切です。
3、標準管理規約第53条2項で、「理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」としているので、理事の過半数の承認があれば、監事が反対していても、電磁的方法による決議を行うことができます。適切です
4、標準管理規約第53条関係コメントから、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されますが、規約に別段の定めはないものとされているので、理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加は認められません。不適切です。
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02
1.不適切
マンション標準管理規約 第53条 コメント
② 理事の代理出席(議決権の代理行使を含む。以下同じ。)を、規約において認める旨の明文の規定がない場合に認めることは適当でない。
設問の「議長( 理事長 )一任の委任状の提出を求めた。」は不適切です。
2.不適切
マンション標準管理規約 第53条 コメント
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
設問の「議決権行使書の提出を求めた。」は不適切です。
3.適切
マンション標準管理規約 第53条(理事会の会議及び議事)
2項 次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
設問では理事の過半数の承諾があるため、電磁的方法による決議が可能であり本肢は適切です。
4.不適切
マンション標準管理規約 第53条 コメント
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
設問の「理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。」は不適切です。
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03
この問題は、甲マンションの標準管理規約(単棟型)に基づいて、理事会に出席できない理事の取扱いに関する記述の適切性を問うものです。
理事が理事会に出席できない場合の代理出席、議決権行使、電磁的方法による決議、代理人の出席に関する標準管理規約の規定がどのように適用されるかが問題の焦点です。
不適切
解説:標準管理規約には理事の代理出席を認める明文の規定がないため、外国に出張中の理事が議長(理事長)一任の委任状を提出することは、原則として認められません。
不適切
解説:標準管理規約では、理事が事前に議決権行使書や意見を記載した書面を出せるようにする場合、それを認める明文の規定が必要です。
規約に別段の定めがなければ、議決権行使書の提出は認められません。
適切
解説:標準管理規約により、理事の過半数の承諾がある場合、書面や電磁的方法による決議が可能です。
監事の反対があっても、理事の過半数の承諾があれば、電磁的方法による決議を行うことができます。
不適切
解説:標準管理規約では、理事の事故による欠席の場合、配偶者や一親等の親族の代理出席を認める規定がある場合のみ、そのような代理出席が可能です。
しかし、規約に別段の定めがない場合、配偶者の代理出席は認められません。
理事会の運営において、理事の出席と議決権の行使は重要な要素です。
理事が出席できない場合の代理出席や議決権行使に関する規定は、標準管理規約やそれに基づく管理組合の規約によって異なります。
適切な手続きに従い、透明かつ公平な理事会の運営を保証することが重要です。
理事会の決定がマンション運営において重要な影響を及ぼすため、規約の適用範囲と手続きを正確に理解し適用することが求められます。
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