管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

共用部分及びその持分等に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。
  • 共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
  • 共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。
  • 共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解はです。

1、区分所有法第22条2項では、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合で、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。」としています。不適切です。

2、区分所有法第18条3項から、共用部分の管理に関する事項は、専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。適切です。

3、区分所有法第19条では、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」としていますので、共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、規約に別段の定めがある場合は、一致しないこともあります。適切です。

4、区分所有法第15条2項から、共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません適切です。

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02

1.不適切

区分所有法 第22条(分離処分の禁止)

2項 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第14条第1項から第3項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

設問の「規約で別段の定めをすることができない。」は不適切です。

2.適切

区分所有法 第18条(共用部分の管理)

3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

区分所有法 第17条(共用部分の変更)

2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

設問の専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないは適切です。

3.適切

区分所有法 第19条(共用部分の負担及び利益収取)

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

規約に別段の定めがある場合は、一致しないこともあり適切です。

4.適切

区分所有法 第15条(共用部分の持分の処分)

2項 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。本肢は適切です。

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03

この問題は、区分所有法の規定に基づいて、マンションなどの共有建物における共用部分や敷地利用権、管理費の負担割合、共用部分の持分の処分に関する記述の正確性を問うものです。

選択肢1. 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合の各敷地利用権の割合は、共用部分の持分の割合と同一であり、規約で別段の定めをすることができない。

不適切

解説:区分所有法第22条2項によると、敷地利用権の割合は共用部分の持分の割合によりますが、規約で異なる割合を定めることができます。

選択肢2. 共用部分の管理に関する事項であっても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

適切

解説:区分所有法第18条3項に基づき、共用部分の管理に関する事項が専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、専有部分の所有者の承諾が必要です。

選択肢3. 共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、一致しないこともある。

適切

解説:区分所有法第19条では、共用部分の持分の割合と管理費等の負担割合は、規約により異なる場合があると規定されています。

これは、共有部分の利用実態や特性に応じた柔軟な管理を可能にするためです。

選択肢4. 共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができない。

適切

解説:区分所有法第15条2項によると、共用部分の共有者は、特別な定めがない限り、専有部分と分離して共用部分の持分を処分することができません。

これは、共有部分の持分が専有部分に密接に関連しているためです。

まとめ

区分所有法における共用部分や敷地利用権の扱いは、マンションや共有建物の共同生活における基本的な枠組みです。

これにより、共有建物の効率的な管理、所有者間の公平な負担分担、そして建物の維持・管理のための透明かつ公平なルールが確保されます。

適切な知識と理解に基づいて、これらの規定を適用することが共有建物の円滑な運営に不可欠です。

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