管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問33
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
共用部分の変更( その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。 )又は規約の変更を集会で決議する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
ア 集会決議の要件に関し、共用部分の変更については、規約で別段の定めをして区分所有者の定数のみを過半数まで減ずることはできるが、規約については、同様の変更はできない。
イ 共用部分の変更は、区分所有者全員の承諾があれば、集会によらず書面による決議ですることができるが、規約の変更は、集会によらず書面による決議ですることはできない。
ウ 集会の招集通知を発するに際して、共用部分の変更にかかる議案については、議案の要領を各区分所有者に通知しなければならないが、規約の変更にかかる議案については、その必要はない。
エ 規約の変更は、その規約事項について区分所有者間の利害の衡平が図られなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(アとエ)です。
ア、適切です。区分所有法第17条1項では、「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」としていますが、規約に関することで、このような規定はありません。
イ、不適切です。区分所有法第45条1項では、「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。」としています。
この場合に、その決議事項については特に制限は規定されていません。ですので、どのような事項でも決議できます。
ウ、不適切です。区分所有法第35条5項から、集会の招集通知を発するに際して、会議の目的たる事項が共用部分の変更、規約の設定・変更・廃止等であるときは、その議案の要領をも通知しなければなりません。
エ、適切です。区分所有法第30条3項では、「規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。」としています。ですので、規約の変更においても、区分所有者間の利害の衡平を図る必要があります。
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02
ア.適切
区分所有法 第17条(共用部分の変更)
1項 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
区分所有法 第17条からの出題で本肢は適切です。
イ.不適切
区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)以下抜粋
1項 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。・・・
共用部分の変更・規約の変更ともに区分所有者全員の承諾があれば書面による決議が可能であり本肢は不適切です。
ウ.不適切
区分所有法35条(招集の通知)
集会の招集通知につき議題が下記案件の場合は議案の要領を各区分所有者に通知が必要です。
◯重大変更
◯規約の制定・変更・廃止
◯大規模復旧
◯建替え
◯団地規約の設定
◯団地建物の一括建替え承認
設問の「規約の変更」は上記に該当する為本肢は不適切です。
エ.適切
区分所有法 第30条(規約事項)
3項 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
本肢は適切です。
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03
この問題は、区分所有法に基づくマンションの共用部分の変更や規約の変更に関する決議のプロセスと条件についての理解を問うものです。
ア 適切
解説:区分所有法第17条1項によれば、共用部分の変更については、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることが可能ですが、規約の変更にはこのような規定はありません。
イ 不適切
解説:区分所有法第45条1項に基づき、共用部分の変更も規約の変更も、区分所有者全員の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議をすることができます。
ウ 不適切
解説:区分所有法第35条5項によれば、集会の招集通知を発する際には、共用部分の変更にかかる議案だけでなく、規約の変更にかかる議案についても議案の要領を各区分所有者に通知する必要があります。
エ 適切
解説:区分所有法第30条3項では、規約の変更は、専有部分や共用部分に関して、区分所有者間の利害の衡平を図るように定めなければならないと規定されています。
ついては、適切な選択肢はア・エの「二つ」となります。
区分所有法における共用部分の変更や規約の変更は、区分所有者の利害を適切に配慮し、適正な手続きを踏んで行われる必要があります。
共用部分の変更には、一定の柔軟性が許されていますが、規約の変更にはより厳格な基準が適用されます。
これにより、区分所有者全員の権利と利益が適切に保護され、公平な管理が確保されるようになっています。
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