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管理業務主任者の過去問 令和3年度(2021年) 問34

問題

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区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
   1 .
建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。
   2 .
建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。
   3 .
建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。
   4 .
建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。
( 管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

23

正解はです。

1、売渡請求できません。

売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者です建替え決議で建替えに賛成した者が、後で建替えに参加できない旨を申し出たとしても、売渡し請求をすることはできません。

2、売渡請求できません。

売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者です。この問題文の区分所有者は、建替えに参加する旨を回答していますので、建替えに参加する旨の回答を撤回することはできません。ですので、売渡請求をすることはできません。

3、売渡請求できません。

売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者です。しかし、建替え決議で建替えに反対して、建替えに参加しない旨を回答したとしても、催告期間内であれば、それを撤回して参加する旨の申出をすることは認められます。そのような者に売渡請求をすることはできません。

4、売渡請求できます。

売渡し請求の相手方は、建替え決議に賛成しなかった者で、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者です。そして、催告期間内に回答しなかった区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなされます。そのような者には売渡請求をすることができます。

★区分所有法第63条4項5項を参照して下さい。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

1.売渡請求できない。

区分所有法 第63条(区分所有権等の売渡し請求等)

5項 前項の規定による請求があつた場合において、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者が建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあり、かつ、建替え決議の遂行に甚だしい影響を及ぼさないものと認めるべき顕著な事由があるときは、裁判所は、その者の請求により、代金の支払又は提供の日から一年を超えない範囲内において、建物の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。

建替え決議で建替えに賛成した者が、後に建替えに参加できない旨を申し出たとしても、売渡し請求をすることはできないです。

2.売渡請求できない。

設問の区分所有者は、建替えに参加する旨を回答しているので、建替えに参加する旨の回答を撤回することはできず、売渡し請求をすることはできないです。

3.売渡請求できない。

建替えに参加しない旨を回答しても、それを撤回して建て替えに賛成することは可能です。

建て替えに賛成したことで、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に該当しなくなり売渡請求の対象ではなくなります。

4.売渡請求できる。

区分所有法 第63条(区分所有権等の売渡し請求等)

4項 第二項の期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者若しくは建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者又はこれらの者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者は、同項の期間の満了の日から二月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。建替え決議があつた後にこの区分所有者から敷地利用権のみを取得した者の敷地利用権についても、同様とする。

建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含む。)に該当することになり、売渡請求の対象となります。

2

この問題は、区分所有法に基づくマンションの建替え決議が可決された後、区分所有者が取るべき行動と、その後の買受指定者による売渡請求の可否に関する理解を問うものです。

選択肢1. 建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。

売渡請求できない

解説:区分所有法第63条に基づき、建替えに賛成した区分所有者が後に参加できないと申し出た場合、買受指定者は売渡請求をすることができません。

選択肢2. 建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。

売渡請求できない

解説:建替えに反対した後に参加する旨を回答し、その後撤回した場合でも、売渡請求をすることはできません。

選択肢3. 建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。

売渡請求できない

解説:建替えに反対し、参加しないと回答した後で参加する旨を申し出た場合、建替えに参加する意思があるため、買受指定者は売渡請求をすることはできません。

選択肢4. 建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。

売渡請求できる

解説:区分所有法第63条4項により、建替え決議に議決権を行使せず、参加するか否かの回答もしなかった区分所有者は、建替えに参加しないとみなされ、買受指定者は売渡請求をすることができます。

まとめ

区分所有法では、建替え決議が可決された後、区分所有者が建替えに参加するか否かを明示する必要があります。

建替えに反対し、参加しない旨を回答した場合、または建替えに関する決定に参加せず、参加の意思を示さなかった場合には、買受指定者による売渡請求の対象となります。

一方で、建替えに賛成または参加する意思を示した区分所有者に対しては、買受指定者は売渡請求をすることはできません。

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