管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問35
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
- 管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
- 代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
- 監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
1、区分所有法第47条11項から、管理者に関する規定は、管理組合法人には適用されません。ですので、代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効になります。適切です。
2、区分所有法第47条7項、第49条の2から、管理組合法人の代理権に加えた制限も、理事の代理権に加えた制限も、善意の第三者に対抗することができません。適切です。
3、管理組合法人は、区分所有法第49条5項では、「規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。」としています。
ですので、代表権のない理事を置くことができます。不適切です。
4、区分所有法第50条4項から、監事の任期は2年です。ただし、規約で3年以内において、別段の期間を定めたときは、その期間になります。適切です。
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02
1.適切
管理者に関する規定は、管理組合法人には適用されません。
代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効になり本肢は適切です。
2.適切
区分所有法 第47条(成立等)
7項 管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
本肢は適切です。
3.不適切
区分所有法 第49条(理事)
5項 規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
本肢の代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効は不適切です。
4.適切
区分所有法 第50条(監事)
4項を準用すると下記解釈になります。
監事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。本肢は適切です。
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03
この問題は、区分所有法に基づくマンションの管理組合法人に関する規定の理解を問うものです。
具体的には、代表理事の役割、理事と監事の任期や代理権の制限、代表権のない理事の設置などに関する法的な規定についての理解が求められています。
適切
解説:代表理事を管理者とする旨を規約で定めても、区分所有法の規定に基づき、管理組合法人には適用されません。
したがって、このような定めは無効です。
適切
解説:管理組合法人及び理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。
この規定は区分所有法に基づくものであり、第三者に対する法的保護を意図しています。
不適切
解説:区分所有法は、代表権のない理事を置くことを認めています。
そのため、代表権のない理事を設置することを規約で定めること自体は無効ではありません。
適切
解説:監事の任期は通常2年ですが、規約で3年以内の任期を定めることが可能です。
この規定は区分所有法に基づいており、監事の役割を長期間安定させるために設けられています。
区分所有法における管理組合法人の運営に関する規定は、その効率性と公正性を確保するために重要です。
代表理事や理事の権限、代理権の範囲、監事の任期などに関する明確な規定があり、これらは管理組合の運営において遵守されなければならない基本的なガイドラインです。
不適切な選択肢とされる理由は、区分所有法が代表権のない理事の設置を認めているためです。
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