管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問36
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
総住戸数96( この中には、1人で2住戸を所有する区分所有者が6人おり、それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ含まれる。 )の甲マンションにおける総会に関する次のア~エの記述のうち、標準管理規約( 単棟型 )によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、議決権については1住戸1議決権の定めがあるものとする。
ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
ア 総会開催のための招集通知書は、最低93部が必要である。
イ 総会の会議は、出席する組合員の議決権数の合計が49以上でなければ成立しない。
ウ 理事長に対し会議の目的を示して総会の招集を請求するためには、組合員数18以上及び議決権数20以上の同意が必要である。
エ 総会で規約変更の決議をするためには、組合員数68以上及び議決権数72以上の賛成が必要である。
- 一つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(アとイ)です。
ア、不適切です。1住戸1議決権の定めも重要です。
・総住戸数96(議決権総数でもあります)
・1人2住戸を所有する区分所有者6人→招集通知書は区分所有者6人分に発送→6部(住戸数に変動あり)
・2人で1住戸を所有する区分所有者3人→1住戸を2人で共有ということで1住戸1人の区分所有者とみなす→3部(住戸数に変動なし)
ということで、総会開催のための招集通知書は、
総住戸数96 - (1人2住戸の6人で12住戸−区分所有者数6人)=90部(組合員総数でもあります)
となり、最低90部必要になります。
イ、不適切です。議決権総数の半数以上なので、
議決権総数96→定足数48
となります。
ウ、適切です。
標準管理規約から、組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求することができます。
上記アの解説から(端数切上げ)
組合員総数→90×1/5=18→18以上
議決権総数→96×1/5=19.2→20→20以上
となり、組合員総数18以上及び議決権総数20以上の同意が必要です。
エ、適切です。
標準管理規約から、規約の変更に関する総会の議事は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決します。
上記アの解説から(端数切上げ)
組合員総数→90×3/4=67.5→68→68以上
議決権総数→96×3/4=72→72以上
となり、組合員総数68以上及び議決権総数72以上の賛成が必要です。
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02
ア.不適切
総住戸数96
1人で2住戸を所有する区分所有者が6人
それ以外に2人で1住戸を共有する住戸が3つ
議決権については1住戸1議決権
上記内容をまとめると総会開催のための招集通知書は下記送付数になります。
96 − (12 − 6) =90部となり本肢は不適切です。
イ.不適切
マンション標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)
1項 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
総住戸数96戸=議決権総数96。総会の定足数は48となり本肢は不適切です。
ウ.適切
マンション標準管理規約 第44条(組合員の総会招集権)一部抜粋
1項 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には・・・
議決権総数は96 96×1/5=20
区分所有者1人2住戸を所有する区分所有者6人 90×1/5=18
議決権総数20以上 組合員数18人以上となり本肢は適切です。
エ.適切
マンション標準管理規約 第47条(総会の会議及び議事)一部抜粋
3項 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
議決権総数は96 96×3/4=72
区分所有者1人2住戸を所有する区分所有者6人 90×3/4=68
議決権総数72以上 組合員数68人以上となり本肢は適切です。
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03
この問題は、総住戸数96の甲マンションにおける総会の運営に関する規定の理解を問うものです。
特に、招集通知書の必要数、総会の定足数、総会招集のための組合員の同意要件、規約変更の決議要件に焦点を当てています。
議決権に関しては1住戸に1議決権の定めがあるとの条件です。
ア 不適切
解説:総会の招集通知書は、総住戸数から1人で2住戸を所有する6人分を差し引いた90部必要です。
6人が12住戸を所有しているため、通知書は6人分で十分です。
93部ではなく、90部が正しい数です。
イ 不適切
解説:総会の定足数は、議決権総数の半数以上、つまり96の半数以上で48です。
49以上という記述は誤りです。
ウ 適切
解説:組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て総会の招集を請求できます。
組合員数は90(96住戸から6人分差し引いた数)、議決権総数は96なので、それぞれの5分の1は18以上(組合員数)と20以上(議決権総数)です。
エ 適切
解説:規約変更の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。
組合員数は90、議決権総数は96なので、それぞれの4分の3は68以上(組合員数)と72以上(議決権総数)です。
ついては、不適切な選択肢はア・イの「二つ」となります。
マンションの総会の運営における議決権の行使、招集通知の発送数、総会の成立条件などは、マンションの管理運営において非常に重要です。
特に、1住戸につき1議決権がある場合、住戸数と組合員数が異なる可能性があるため、正確な数を把握することが不可欠です。
また、規約変更のような重要な決議には、より多くの組合員の賛成が必要となります。
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