管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問37
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次に掲げるもののうち、区分所有法第4条第2項の規定により規約共用部分とすることができるものは、どれか。
- 団地内にある集会場に使われている建物
- 建物横に設置した屋根のない駐輪場
- 区分所有者全員が利用可能な専有部分
- エントランスホール
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
規約共用部分とすることができるのは、専有部分及び附属の建物です。
1、不適切です。団地内にある集会場に使われている建物は、団地共用部分にはなりますが、規約共用部分とすることはできません。
2、不適切です。建物横に設置した屋根のない駐輪場は、付属の建物ではないので、規約共用部分とすることはできません。
3、適切です。区分所有者全員が利用可能な専有部分は、専有部分ですので、規約共用部分とすることができます。
4、不適切です。エントランスホールは、法定共用部分ですので、規約共用部分とすることはできません。
★改めて、区分所有法第4条2項を参照して下さい。
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02
1.規約共用部分にできない。
区分所有法 第4条(共用部分)
2項 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
規約共用部分に出来るのは専有部分及び附属の建物のみであり、本肢の集会場は団地共用部分にはなりますが規約共用部分にはできません。
2.規約共用部分にできない。
建物横に設置した屋根のない駐輪場は、附属の建物にあたらず規約共用部分とすることはできません。
3.規約共用部分にできる。
区分所有者全員が利用可能な専有部分は規約で共用部分にできます。
4.規約共用部分にできない。
エントランスホールは法定共用部分であり、規約で共用部分とすることはできません。
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03
この問題は、区分所有法第4条第2項の規定に基づき、規約共用部分とすることができる物の識別に関するものです。
規約共用部分とは、通常の共用部分とは異なり、規約によって特定の専有部分や附属建物を共用部分として定めることを指します。
規約共用部分にできない
解説:団地内にある集会場に使われている建物は、団地共用部分の一部である可能性が高いですが、これを規約共用部分とすることは通常できません。
規約共用部分は専有部分や附属建物に限定されます。
規約共用部分にできない
解説:建物横に設置した屋根のない駐輪場は、附属建物ではなく、一般的な共用部分に該当する可能性が高いため、規約共用部分とすることはできません。
規約共用部分にできる
解説:区分所有者全員が利用可能な専有部分は、専有部分であり、規約によって共用部分(規約共用部分)とすることが可能です。
規約共用部分にできない
解説:エントランスホールは、通常法定共用部分に該当し、これを規約によって共用部分とすることはできません。
区分所有法第4条第2項に基づいて規約共用部分として定められるのは、専有部分や附属建物に限られます。
従って、一般的な共用部分や、法定共用部分を規約共用部分として定めることはできないのが原則です。
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