管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問38
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、区分所有法の規定、標準管理規約( 単棟型 )及び判例によれば、理事会の決議のみで行うことができるものはいくつあるか。
ア 管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。
イ 組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。
ウ 敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。
エ 管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。
ア 管理組合の業務を委託するマンション管理業者を変更すること。
イ 組合員が利用していないマンションの屋上部分に、携帯電話基地局の設置を認めて、電信電話会社から賃料収益を得る契約を締結すること。
ウ 敷地及び共用の施設での禁煙細則案と、それに伴う規約の改正案を検討するために、別途の予算を要さずに組合員で構成される専門委員会を設置すること。
エ 管理者である理事長が1箇月入院することになったため、理事長と他の理事との職務を交代すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(ウとエ)です。
ア、できません。標準管理規約第48条16号の「組合管理部分に関する管理委託契約の締結」は、総会の決議を経なければなりません。ですので、マンション管理業者を変更することは、理事会の決議のみで行うことはできません。
イ、できません。標準管理規約第16条2項では、「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」としています。ですので、契約の締結は、理事会の決議のみで行うことはできません。
ウ、できます。標準管理規約第55条1項では、「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」としています。
専門委員会の設置は、理事会の決議のみで行うことができます。
エ、できます。標準管理規約第35条3項では、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任し、又は解任する。」としています。ですので、理事長と他の理事との職務交代をすることは、理事会の決議のみで行うことができます。
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02
ア.理事会決議のみでできない。
マンション標準管理規約 第48条(議決事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
十四 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
マンション管理業者変更は総会決議事項であり理事会決議のみで変更はできません。
イ.理事会決議のみでできない。
マンション標準管理規約 第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
2項 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
屋上部分に携帯電話基地局の設置は総会決議が必要であり理事会決議のみで変更はできません。
ウ.理事会決議のみで行うことができる。
マンション標準管理規約 第55条(専門委員会の設置)
1項 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。
設問では別途の予算を要さずにと記載があるので、専門委員会の設置は理事会決議で可能です。
エ.理事会決議のみで行うことができる。
マンション標準管理規約 第35条(役員)
3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
理事長と他の理事との職務を交代することは理事会で選任のため理事会決議のみで行うことができる。
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03
この問題では、区分所有法と標準管理規約(単棟型)の規定に基づいて、理事会の決議のみで実施可能な事項を識別することが求められています。
ア できない
解説:管理組合の業務を委託するマンション管理業者の変更は、標準管理規約第48条16号により総会の決議を経なければならない事項です。
理事会の決議のみでは不十分です。
イ できない
解説:携帯電話基地局設置に関する契約締結は、敷地及び共用部分の一部を第三者に使用させることに該当し、標準管理規約第16条2項により総会の決議が必要です。
理事会の決議のみでは不十分です。
ウ できる
解説:標準管理規約第55条1項により、理事会はその責任と権限の範囲内で専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができます。
これは理事会の決議のみで行うことができる事項です。
エ できる
解説:標準管理規約第35条3項に基づき、理事長、副理事長、会計担当理事は理事会で選任されます。
理事長の職務交代も理事会の決議のみで行うことが可能です。
ついては、理事会の決議のみで行うことのできる選択肢はウ・エの「二つ」となります。
理事会の決議のみで実施できる事項は、標準管理規約や区分所有法に明確に定められています。
マンション管理業者の変更や基地局設置のような大規模な契約は総会決議が必要ですが、専門委員会の設置や理事長の職務交代など内部運営に関わる事項は理事会の決議のみで可能です。
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