管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問39
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪( 刑法130条 )に該当することはない。
ア 特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、その枝管は、その構造及び設置場所に照らし、専有部分に属しない建物の附属物に当たり、区分所有者全員の共用部分と解される。
イ 区分所有者の全員又は管理組合法人が、共同利益背反行為をした賃借人に係る賃貸借契約を解除し、賃借人に対し、当該専有部分の引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人たる区分所有者及び当該賃借人に対し、弁明の機会を与えなければならない。
ウ 管理組合は、区分所有者全員の共有に属する敷地につき、一部の区分所有者に係る駐車場専用使用料の増額について、その必要性及び合理性が認められ、かつ、その増額された額が社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができる。
エ 政党ビラの配布行為は、憲法21条1項で保障されている表現の自由の行使に該当することから、マンションの各住戸のポストへの政党ビラの投函のために各階の廊下等に立ち入る行為が住居侵入罪( 刑法130条 )に該当することはない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(アとウ)です。
ア、適切です。判例では、「特定の専有部分の排水を階下の専有部分の天井裏の枝管を通じて排水する場合、本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、建物の区分所有等に関する法律2条4項にいう専有部分に属しない建物の附属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。」としています。(最判平成12年3月21日)
イ、不適切です。判例では、「区分所有者の全員又は管理組合法人が建物の区分所有等に関する法律60条1項に基づき、占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求する訴えを提起する前提として、集会の決議をするには、同条2項によって準用される同法58条3項によりあらかじめ当該占有者に対して弁明する機会を与えれば足り、当該占有者に対し右契約に基づき右専有部分の使用、収益をさせている区分所有者に対して弁明する機会を与えることを要しないというべきである。」としています。(最判昭和62年7月17日)
ウ、適切です。判例では、『法31条1項後段は、「規約の設定、変更は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」と定めているところ、使用料の増額についていえば、使用料の増額は一般的に専用使用権に不利益を及ぼすものであるが、増額の必要性及び合理性が認められ、かつ、増額された使用料が当該区分所有関係において社会通念上相当な額であると認められる場合には、専用使用権者は使用料の増額を受忍すべきであり、使用料の増額に関する規約の設定、変更等は専用使用権者の権利に特別の影響を及ぼすものではないというべきである。』としています。
エ、不適切です。判例では、「憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。」としています。(最判平成21年11月30日)
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02
ア.適切
区分所有法 第2条(定義)
4項 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
【最判平成12年3月21日】の事例であり本肢は適切です。
イ.不適切
引渡しを求める集会決議をするには、あらかじめ、賃貸人に弁明の機会を与えれば足り、区分所有者に弁明の機会は必要ありません。よって、本肢は不適切です。
【最判昭和62年7月17日】
ウ.適切
駐車場専用使用料の増額について、必要性及び合理性が認められ、かつ、社会通念上相当な額であると認められる場合には、規約又は集会決議をもって、その専用使用権者の承諾を得ることなく増額を決することができます。
エ.不適切
【最判平成21年11月30日】
分譲マンションの各住戸に政党の活動報告等を記載したビラ等を投かんする目的で、同マンションの共用部分に管理組合の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが、憲法21条1項に違反しないとされた事例です。
住居侵入罪( 刑法130条 )に該当する可能性があり本肢は不適切です。
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03
この問題では、判例に基づいて、区分所有法や標準管理規約(単棟型)の規定に適合するかどうかを判断することが求められています。
具体的には、マンションの共用部分や規約の変更、賃貸借契約の解除、駐車場専用使用料の増額、政党ビラの配布行為に関連する事例を評価する必要があります。
ア 適切
解説:排水管が専有部分に属しない建物の附属物であり、区分所有者全員の共用部分と解されることは判例に基づいています(最判平成12年3月21日)。
イ 不適切
解説:賃貸借契約の解除や賃借人に対する引渡し請求に際して、賃貸人たる区分所有者に弁明の機会を与える必要はないとされています(最判昭和62年7月17日)。
ウ 適切
解説:管理組合は駐車場専用使用料の増額を、必要性及び合理性が認められれば規約や集会決議により専用使用権者の承諾なしに行うことができるとされています。
エ 不適切
解説:政党ビラの配布行為は表現の自由の行使に該当しますが、分譲マンションの共用部分に無断で立ち入る行為は住居侵入罪に該当する可能性があります(最判平成21年11月30日)。
ついては、適切な選択肢はア・ウの「二つ」となります。
区分所有法や標準管理規約の規定に加えて、具体的な判例に基づいて、マンション管理に関する様々な事例を適切に評価する必要があります。
判例はマンション管理の実務において重要な指針を提供しており、これらの事例は実際のマンション管理における判断の基準となります。
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