管理業務主任者の過去問
令和3年度(2021年)
問40
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問題
管理業務主任者試験 令和3年度(2021年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの売買又は賃貸借に関する次の記述のうち、消費者契約法が適用されるものはいくつあるか。
ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「 買取再販事業 」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
ア マンションの分譲業者が、マンションの一住戸を合同会社に、その従業員の個人居住用として使用することの明示を受けて売却する契約
イ 宅地建物取引業者が、いわゆる「 買取再販事業 」として、既存のマンションを購入し、個人に居住用として売却する契約
ウ 個人が、マンションの賃貸業者から、1階の店舗部分を店舗用として賃借する契約
エ マンションの賃貸業者から、マンションの一住戸を個人の居住用として賃借する契約の場合に、その賃借人が個人の宅地建物取引業者であるとき
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は2(イとエ)です。
消費者契約法では、
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
としています。
ア、適用されません。
マンションの分譲業者が、合同会社にマンションの一住戸を売却しているので、事業者間の売買契約です。消費者契約法は適用されません。
イ、適用されます。
宅地建物取引業者が買取再販事業として、既存マンションを個人に居住用として売却していますので、この当該個人は消費者になります。ですので、消費者契約法が適用されます。
ウ、適用されません。
当該個人は、店舗用として建物を賃借していますので、事業のために契約の当事者となっているので、事業者になります。ですので、消費者契約法は適用されません。
エ、適用されます。
賃借人は宅地建物取引業者ですが、あくまでも、個人の居住用として賃借していますので、消費者になります。ですので、消費者契約法が適用されます。
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02
ア.適用されない。
消費契約法で「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
本肢は事業者間の売買契約であり、消費者契約法は適用されないです。
イ.適用される。
消費者と事業者との取引になるため消費者契約法は適用されます。
ウ.適用されない。
事業のための賃貸は事業用となり事業間取引となるため消費者契約法は適用されないです。
エ.適用される。
個人の居住用として賃借する契約のため、消費者と事業者の取引にあたり消費者契約法は適用されます。
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03
この問題では、マンションの売買または賃貸借に関連する異なるシナリオにおいて、消費者契約法が適用されるかどうかを判断することが求められています。
消費者契約法は、個人(消費者)と事業者間の契約に適用される法律です。
ア 適用されない
解説:合同会社への売却は事業者間の取引であり、消費者契約法の適用対象外です。
合同会社は事業者であり、個人の居住用として使用するとしても、契約の性質は事業目的となります。
イ 適用される
解説:宅地建物取引業者が個人に居住用としてマンションを売却する場合、この取引は消費者(個人)と事業者(宅地建物取引業者)間の契約となり、消費者契約法が適用されます。
ウ 適用されない
解説:店舗用としてマンションを賃借する契約は、事業目的であり、個人が事業者として行動しているため、消費者契約法は適用されません。
エ 適用される
解説:個人が居住用としてマンションを賃借する場合、たとえ賃借人が宅地建物取引業者であっても、この契約は個人(消費者)と事業者間の契約となり、消費者契約法が適用されます。
ついては、消費者契約法が適用される選択肢はイ・エの「二つ」となります。
消費者契約法は、個人(消費者)が事業目的以外で行う契約に適用されます。
事業者間の契約や事業目的での契約は適用外です。
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