管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問9
問題文
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び民事訴訟法によれば、最も適切なものはどれか。
- 管理組合が、管理費の滞納者に対し、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求した後、その時から6箇月を経過するまでの間に、再度、滞納管理費の支払を内容証明郵便で請求すれば、あらためて時効の完成猶予の効力が生じる。
- 管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、遺産分割によって当該マンションを相続した相続人が滞納債務を承継し、他の相続人は滞納債務を承継しない。
- 管理費の滞納者が、滞納額25万円の一部であることを明示し、管理組合に対し5万円を支払った場合には、残りの20万円については、時効の更新の効力を有する。
- 管理費の滞納者が行方不明になった場合には、管理組合は、当該滞納者に対し、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
管理費の滞納に関する問題です。
不適切。たしかに、催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(民法150条1項)。
しかし、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しません(民法150条2項)。
不適切。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898条1項)。
したがって、遺産分割によって当該マンションを相続した相続人に限らず、滞納債務は相続人全員の共有に属します。
適切。時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(民法152条1項)。
そして、本肢のように「滞納額25万円の一部であることを明示」することは「権利の承認」にあたるため、残りの20万円については、時効の更新の効力を有します。
不適切。当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができます(民事訴訟法110条1項1号)。
したがって、管理組合は、当該滞納者に対し、滞納管理費の支払についての訴えを提起することができます。
いずれの選択肢も頻出論点です。
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02
本問は、滞納管理費の請求について、網羅的に法律知識を問う問題です。
時効絡みの肢が2つありますが、相互にほとんど無関係なので、肢相互の関係から正解を出すことはできません。知っているかどうかの勝負になります。
ただし、基本知識なので難易度は低いです。ですから、確実に正解したい問題ではあります。
「最も適切」ではありません。
債権者が債務者に対して、訴訟等の公的手続によらず、単純に支払いを求めることを民法上、「催告」と言います。内容証明郵便であっても普通郵便であっても口頭であってもすべて「催告」です。
催告には時効の完成猶予の効果があり、催告から6か月間は(その間に時効期間が満了したとしても)時効が完成しません。
しかし、この催告を繰り返しても猶予期間を引き延ばすことはできません。
民法第150条「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。」
余談ですが、第2項は昔はありませんでした。
そこで催告を繰り返して時効完成を阻止できるかが争いになった裁判がありますが、大審院(最高裁判所の前身のようなものです)は否定しました。
まあ当時の条文の規定の仕方からして、理論的に考えればそうなるのは当然とも言えましたが。
なお、「内容証明郵便」とありますが、催告自体は別に内容証明郵便である必要はありません。
ただ、訴訟で被告が時効を援用し、「催告は受けていない」と主張して催告の有無が争いになった場合に、催告をした事実を最も容易かつ確実に証明できる方法が内容証明郵便であるというだけの話です。
法律関係で何かと内容証明郵便を使う理由は、後の証明が楽だからです(事実上の理由として、はったりが利くということはあります)。内容証明郵便自体に特別な法的効力があるわけではありません。
ちなみに、時効完成6か月以上前にする催告は、法律的には実質的意味はありません。
「最も適切」ではありません。
金銭債務などの可分債務は、相続開始と同時に当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて承継するというのが判例です(最判昭和34年6月19日)。
つまり、マンションを相続した相続人も含めて、すべての相続人が法定相続割合に従って当然に債務を承継します。
なお、当然に分割されるのでそもそも遺産分割の対象とならないのが論理的ですが、実務的には債務も含めて遺産分割を行うのは普通のことです。法定相続割合と異なる債務の分割の法的性質は免責的債務引受けということになります。
債務者と引受人との契約による免責的債務引受けは、債権者の承諾が必要ですが、仮に承諾がなくても当事者間においては有効です。
つまり、債権者の承諾がなければ、債務引受けを理由として債務者は自己に弁済の義務がないことを債権者に主張することはできませんが、そのため債権者の請求に対して債務を弁済した場合には、引受人に求償することができます。
民法第472条「免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
(第2項略)
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。」
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
債務の総額を明示した上でその一部について弁済をした場合、残部については承認により時効の更新の効力を生じます。
当事者の合理的意思解釈として、存在を認めた債権額全体について承認があったと捉えるべきであり、総額を明示して一部弁済をしたのなら総額について承認があったと考えるのが合理的です。債務総額を明示している時点で全額について債務の存在を承認しているということです。
その承認と同時の一部弁済により債務の一部が消滅しますが、残部について承認の効力が消滅する理由はありません。
そもそも単に総額を示すだけで特に一部ですら支払いをしなかったとしても承認になり得るのに、一部の支払いをしたら残額が承認でなくなるというのは意味不明でしょう。
民法第152条第1項「時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。」
余談ですが、裁判上の請求の場合には逆になります。
つまり、一部であることを明示して裁判上の請求をした場合には、裁判上の請求による時効の完成猶予の効力はその一部にしか及びません。
これは、当事者の合理的意思解釈として、少なくともその時点においてはその一部についてしか権利を行使するつもりがないということですから、それ以外の残部について権利行使の意思が明らかになったとは言えず、時効の完成猶予の効力は認められないということです。
「最も適切」ではありません。
行方不明者相手でも訴訟は提起できます。
相手が行方不明だから権利を行使できないというのは、理不尽だというのは言うまでもないでしょう。
相手が行方不明の場合には、公示送達という方法で送達を行います。
民事訴訟法第110条第1項「次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。
一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
(第2号以下略)」
なお余談ですが、北朝鮮の国家主席を被告とした訴訟が公示送達されたという話があります。訴状の送達が不能ですからね。この件は法的には色々面白い話があります。
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