管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問10

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払を請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア  A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
イ  Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ  Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。
エ  Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
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この過去問の解説 (2件)

01

管理組合Aの堪忍袋の緒が切れ、区分所有者Bに対して少額訴訟を利用するに至ったことをイメージしましょう。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢2. 二つ

ア  A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。

 

不適切。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(民事訴訟法377条)。

 

 

イ  Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。

 

不適切。被告Bは、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます。

ただし、被告Bが最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることはできません(民事訴訟法373条1項)。

 

 

ウ  Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。

 

適切。簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができます(民事訴訟法368条1項)。

 

本肢のように総額が70万円だとしても、訴訟の目的の価額を60万円とすれば、Aは少額訴訟を利用することができます。

10万円損してまで少額訴訟を利用するメリットは見当たりませんが、理論上は可能である、ということです。

 

 

エ  Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。 

 

適切。条文の通りです(民事訴訟法369条)。

なお、少額訴訟の終局判決に対してであれば、その判決をした裁判所に異議を申し立てることはできます(民事訴訟法378条1項)。

まとめ

いずれも頻出の論点です。

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02

本問は、少額訴訟に関する基本的知識を問う問題です。
個数問題なので正確な知識がないと確実に正解できない問題です。範囲が狭いとは言え訴訟法は学習が手薄になりがちなので解きにくい問題だと思います。

少額訴訟は、簡易迅速な手続きにより債権者の権利を早期かつ少ない負担で実現することを目的としています。ですから、訴訟手続きが複雑になることは基本的に認められないということを理解しておけばある程度肢を絞ることはできます。

 


アは適切ではありません。

 

少額訴訟の判決には控訴ができません。
控訴を認めると当然審理が伸びます。そうすると簡易迅速という趣旨を没却します。

 

民事訴訟法第377条「少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。」

 

終局判決とは要するに、原告が求める結論について認容するか棄却するかという判断を内容とする判決のことです。「終局」というのは、この判決によって、その審級(第一審とか控訴審とか上告審とかのことです)の手続きが終わるという意味です。


なお、少額訴訟の判決に不服がある場合には、異議申立てという不服申立て手段があります。
これにより、当該少額訴訟は口頭弁論の終結以前の状態に戻り、手続的には通常訴訟の第一審の手続きにより再開します。ただし、その場合であっても終局判決に対して控訴はできません

 

民事訴訟法第379条第1項「適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。」

 

民事訴訟法第380条第1項「(……)前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」

 


イは適切ではありません。

 

Bは被告です。被告は、通常の手続きに移行させる旨の申述をすることができますが、「いつでも」ではありません。
「被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了する前」に限ります。

 

民事訴訟法第373条第1項「被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。」

 

例えば口頭弁論期日に被告が出頭しなかった場合などは、その期日が終了すると通常手続きへの移行の申述はできなくなります。
「いつでも」では審理が無駄に伸びて簡易迅速という趣旨に反するおそれがあるので制限があるのはわかると思います。

 


ウは適切です。

 

少額訴訟に限らず一般論として訴訟法上、債権の一部請求は可能です。

債権総額の内のどれだけを訴額として請求するかを原告は自由に決めることができます。これを処分権主義(*)と言います。

つまり、債権総額がいくらであってもその一部のみを訴額として訴訟を提起することは可能です。
 

そこで、債権の総額が少額訴訟の訴額の上限を超えていたとしても、少額訴訟の訴額に収まる範囲の一部についてのみを訴額として少額訴訟を起こすことも可能です。
訴訟の訴額はあくまでも原告が主張する金額であって、債権の総額がいくらであるかは関係がありません。

 

(*)処分権主義とは、簡単に言えば、訴訟を提起するかどうか、訴訟を提起するとしてその請求内容をどうするか、一度提起した訴訟を止めるかどうかは原告が自由に決められるという民事訴訟法の建前のことです。内容を決めるのはもちろん、そもそも、訴訟をするかどうか自体が原告の自由なのです。
ただし、訴えの取下げについては、被告が応訴してしまうと被告にも判決を受ける利益がありますから原告の一存では決められず、被告の同意が必要になります。

 


エは適切です。

 

少額訴訟においては反訴の提起はできません。

 

民事訴訟法第369条「少額訴訟においては、反訴を提起することができない。」

 

反訴とは、訴訟係属中に当該訴訟(本訴と言います)手続内で被告が原告に対して提起する訴訟のことです。つまりやり返すわけです。
反訴はなんでもいいわけではなく、「本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする」ものに限ります。

 

反訴が提起されると当然、審理すべきことが増えますから時間が掛かります。そこで、少額訴訟では反訴を禁止して、審理が伸びることを防いで簡易迅速という趣旨を没却しないようにしています。

もちろん、反訴ができないからと言って訴訟ができないわけではありません。反訴ではなく別訴を提起すればいいだけの話です。

反訴は、二本の関連する訴訟をまとめて審理することで全体としてみれば効率的な処理になりますが、本訴単体で見れば審理が伸びる可能性が高く、簡易迅速という趣旨には沿いません。

 

 

以上、適切なものはウとエの2つです。

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