管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問11
問題文
管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- 管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。
- 管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
- 管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。
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この過去問の解説 (2件)
01
管理費の滞納に関する問題です。
不適切。金銭の給付を目的とする債務の不履行に係る損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができません(民法150条)。
金銭自体はどこにでもあり、何とかすればかき集めることができるためであり、これを「金銭債務の特則」と言います。
不適切。共用部分等の債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。
たとえば、管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は「特定承継人」にあたり、売主の滞納管理費債務だけでなく、当該債務に係る遅延損害金の債務も承継します。
適切。簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について第一審の裁判権を有します(裁判所法33条1項1号)。
したがって、管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができます。
不適切。催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(民法150条)。
この「催告」の形式は定められていないので、法律上は口頭でも普通郵便でも問題ないです。
ただし、万が一裁判にまで発展してしまうと催告をしたことの証明が非常に困難であるため、実務上は内容証明郵便で行うことがほとんどです。
様々な法令から出題されていますが、管理費等の滞納については頻出論点であり、実務においても非常に重要な知識が詰まっています。
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02
本問は、滞納管理費の請求についての網羅的な知識を問う問題です。
民法、民事訴訟法(と言うよりは裁判所法)、区分所有法の知識が必要で範囲自体は広いですが、内容は基本的な事項なのでしっかり押さえておくべきものです。
「最も適切」ではありません。
金銭債務の債務不履行については「不可抗力」を抗弁とすることができません。
民法第419条「金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
(第2項略)
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」
なお、「抗弁」とは大雑把に言えば、相手の主張する事実を否定する事実の主張、平たく言えば言い訳のことだと思えばいいでしょう。民事訴訟法的には証明責任の話がありますが管理業務主任者試験であれば、知る必要はないです。
例えば、滞納管理費を支払えという訴訟を管理組合が起こしたとします。その時に被告が例えば「いや既に支払ったから滞納していない」という反論をしたとすれば、それが抗弁です。
「最も適切」ではありません。
管理費を滞納している区分所有者から当該滞納に係る区分所有建物を買い受けた者は、当該滞納に係る債務の履行義務も負います。これは、滞納管理費自体だけでなく、滞納管理費から生じた遅延損害金も含みます。
区分所有法第8条「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」
「前条第1項に規定する債権」とは、区分所有法第7条第1項に定める「共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権」のことです。
管理費はこれに該当しますし、管理費の滞納により発生する遅延損害金もまた、これに該当します。
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
簡易裁判所の事物管轄(簡単に言えば、訴訟の目的について、その裁判所が裁判権を行使できるかどうかという話)は、裁判所法に規定があります。
民事訴訟では訴額140万円以下の請求が簡易裁判所の管轄になります。
裁判所法第33条第1項「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
(第2号略)」
「最も適切」ではありません。
民法上、時効の完成猶予のための催告の方法に制限はありません。極端な話、口頭であっても構いません。
民法第150条第1項「催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」
とはありますが、催告の方法ないし形式についてはどこにも書いてありません。
ただ、口頭はもちろん普通郵便でも、実際に訴訟になった場合に、本当に催告の効力を生じたのか、つまり本当に滞納者に催告が到達したのか(あるいはそもそも催告の事実自体が存在したのか)どうかが争いになったときに立証が難しくなります。
一般に内容証明郵便を使うのは、いつどんな内容の書面を送ったのかが容易に証明できるので立証上有利だというだけの理由です(あとは何かそれっぽいというはったり)。
内容証明郵便を使うのは訴訟での立証の便宜という事実上の理由であり、実体法上の効果には何ら違いはありません。
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