管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問12

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  • 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

管理組合の監事に関する問題です。

理事とは立場が異なるため、様々な引っかけポイントがあります。

選択肢1. 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

適切。本肢の通りです(標準管理規約41条2項)。

監事は、第三者的な視点で理事や管理組合職員をチェックする役割を担っています。

選択肢2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

適切。本肢の通りです(標準管理規約41条3項)。

万が一理事長や理事会が暴走してしまったときの歯止め規定となっています。

選択肢3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

適切。本肢の通りです(標準管理規約41条4項)。

なお、以下の通り、理事会の定足数や決議要件には影響しない点がひっかけポイントです。

 

【理事役員のメンバー構成→出欠状況(例)】

理事長→出席

②副理事長→出席

③会計担当理事→欠席

④監事→出席

 

【標準管理規約53条1項】

理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。

理事会の会議は、①〜③のうち①②と2名以上が出席しているため開くことができる。

また、その議事は出席理事の過半数で決するので、①②共に賛成する必要がある。

④監事の出欠や賛否は、理事会の開催や決議に何ら影響していない

選択肢4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

不適切。監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約41条5項)。

 

前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、監事は理事長に対し、理事会の招集を請求することができます(標準管理規約41条6項)。

 

前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます(標準管理規約41条7項)。

 

つまり、監事にはいきなり理事会を招集するほどの権限があるわけではなく、段階を追って対応する必要があると言えます。

 

 

【監事の請求が通る場合の流れ】

監事「理事の不正等は理事会に報告せねば!」

監事「理事長!理事会の招集を請求します」

||

||5日以内に

|↓

|理事長「理事会招集通知を発します」

|2週間以内に

理事長「ただいまより理事会を開催します」

まとめ

監事がいきなり何でもできるわけではありませんが、理事に問題があれば理事長や理事会へ、それらにも問題があれば総会へ、それぞれ働きかけることができるようになっています。

会社の取締役会でいえば、監査役のような立場であると言えます。

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02

本問は、標準管理規約に定める監事の権限及び義務に関する知識を問うものです。知識問題ではありますが、常識的に言ってそうだろうという判断で半分以上は解けると思います。

 

監事とは、要するにお目付け役のことですが、理事が適正な職務執行をしているか又は理事会が適正な管理組合運営をしているかの見張り役です。
 

監事の権限及び義務については、標準管理規約(単棟型)では第41条に規定があります。

 

標準管理規約(単棟型)第41条「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び第38条第1項第二号に規定する職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 
3 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。


なお、「単棟型」という出題になっていますが、監事の権限及び義務が「単棟型」「団地型」「複合用途型」で異なる理由がないので、どれでも同じです。単に、「総会」が「団地総会」になっているなど文言が微妙に異なる場合があるので齟齬を排除するために書いてあるだけです。

選択肢1. 監事は、いつでも、理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。

「最も不適切」ではありません。

 

条文そのままです。
監事は、「いつでも」理事及び管理組合の職員に対して業務の報告を求め、業務及び財産の状況の調査をすることができます(標準管理規約(単棟型)第41条第2項)。

 

常識的に言って当然だろうなと思ったなら、その通りです。

選択肢2. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

「最も不適切」ではありません。

 

条文そのままです。
監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認める場合は、臨時総会の招集をすることができます(標準管理規約(単棟型)第41条第3項)


これは、理事個人が何かやらかすという話ではなく理事会(ないし理事長)が何かやらかしているという問題なので、理事会を開催するのではなく、臨時総会を開催して直接的に組合員全員と問題を共有し解決するための規定です。


これはちょっと常識とは言いがたいとは思います。
しかし、組合の業務執行等になると、理事レベルではなく理事長、理事会レベルの不正になりますから、理事会で解決できるものではなく、総会に上程すべきであり、不正をやってるのが理事会の可能性がある以上、理事長を飛ばして直接監事が総会を招集できるとするのは理にかなっているという程度の発想はできなくはないと思います。

選択肢3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

条文そのままです。

監事は、理事会に出席し、必要なら意見を述べなければなりません(標準管理規約(単棟型)第41条第4項)

監事は理事会のお目付け役ですから、しっかり仕事をしてくださいという話です。割とわかりやすいですね。
 

ただ、昔は「できる」だったらしいので「できる」という形で出題されると正誤の判断に悩むことになりそうです。
会社法の監査役等もそうですが、最近はコンプライアンス流行りなので、お目付け役の権限と職務を強化する流れであり、そのためには「できる」ではなく「しなければならない」であるとでも憶えてください。


なお、仮に監事が出席しなかったとしても、理事会の決議等の有効性には影響がありません。監事に出席義務があると言っても、決議に加わるわけではないので理事会の開催要件でも決議の有効要件でもありません。理事会はあくまでも管理組合の意思決定機関です。意思決定に直接かかわらない監事がいなくても理事会開催の瑕疵にはなりません。

選択肢4. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、直ちに、理事会を招集することができる。

「最も不適切」です。

 

「直ちに」ではありません。

個々の理事の問題ならば理事会で十分対応できます。ですから、対応は理事会が行うのですが、理事会の招集権者は理事長であり、まずは理事長に招集を請求すればそれで十分です。
理事長の頭越しに監事が理事会を招集する必要性はありません。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第5項「監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」


標準管理規約(単棟型)第41条第6項「監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。」
 

標準管理規約(単棟型)第52条第1項「理事会は、理事長が招集する。」

 

しかし、理事長自身が都合が悪くて理事会を招集しないということもありえます。そのような場合には監事自身が理事会を招集する必要性が出てきます。

そこで、理事長が、監事が理事会の招集を請求して5日以内に請求の日から2週間以内の日を会日とする招集をしなければ、監事自ら理事会を招集できることになっています。

 

標準管理規約(単棟型)第41条第7項「前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」


なお、「必要があると認めるとき」だけ理事会の開催を請求すればいい(標準管理規約(単棟型)第41条第6項)ので、そうでなければ理事会に対する報告だけで足ります(標準管理規約(単棟型)第41条第5項)

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