管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問13
問題文
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 理事長は、管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間に、通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、通常総会において収支予算案の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものについては、理事会の承認を得て支出を行うことができ、当該支出は収支予算案による支出とみなされる。
- 駐車場使用料収入は、当該駐車場の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
- 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
- 管理組合の会計処理に関する細則の変更は、総会の特別多数決議を経なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
管理組合の会計等に関する問題です。
適切。本肢の通りです(標準管理規約58条3項1号,4項)。
文章にすると難解ですが、以下の時系列で考えると分かりやすくなります。
【管理組合のスケジュール(標準管理規約準拠)】
R4.02.01第11期会計始期
↓※
R4.03.26第10通常総会開催
R5.01.31第11期会計終期
※管理組合の会計年度の開始後、通常総会において収支予算案の承認を得るまでの間。
【標準管理規約58条コメントから】
通常総会は、第42条第3項で新会計年度開始以後2か月以内に招集することとしているため、新会計年度開始後、予算案の承認を得るまでに一定の期間を要することが通常です。
本肢の規定は、このような期間において支出することがやむを得ない経費についての取扱いを明確化することにより、迅速かつ機動的な業務の執行を確保するものです。
適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます(標準管理規約29条)。
「稼いだお金が余ったら貯金(修繕積立金)に回す」と考えればイメージしやすいです。
適切。本肢の通りです(標準管理規約61条1項)。
なお、管理費の余剰が増えすぎてしまった場合は定期的に総会普通決議で翌年度の修繕積立金に充当することもできます(標準管理規約48条1項4,6,7号)。
不適切。規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止については、総会の普通決議を経なければなりません(標準管理規約48条1項1号)。
総会の特別多数決議を経なければならないのは「規約の制定、変更又は廃止」です(標準管理規約47条3項1号)。
規約のような大元のルールを変えるのは大変ですが、細則のような細々したルールを変えるのは比較的簡単であると言えます。
いずれも頻出論点です。
標準管理規約を解く際には具体的な状況をイメージしましょう。
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02
本問は、管理組合会計に関して標準管理規約(単棟型)の規定の知識を問うものです。
羅列的な出題ですが、基本的な内容なのですべて憶えておくべきことです。
「最も不適切」ではありません。
本肢の内容は不正確ですので多少「不適切」と言えますが、もっと不適切なものがあるので「最も不適切」ではありません。
理事長は、収支予算案の承認を通常総会で得る前に、通常の管理の経費のうち、経常的でかつ承認前の支出がやむを得ないものについては、理事会の承認で支出を行うことができます。
しかし、その支出が「収支予算案による支出とみなされる(*)」ためには、事後に「収支予算案について通常総会の承認を得る」必要があります。
本肢にはその記述が抜けていますから「不適切」です。
しかしながら、もっと不適切な(ぶっちゃけ言うと、お話にならない)ものがあるのでそちらが正解になります。
標準管理規約(単棟型)第58条「理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
(第2項略)
3 理事長は、第56条に定める会計年度の開始後、第1項に定める承認を得るまでの間に、以下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得てその支出を行うことができる。
一 第27条に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
二 総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって、第1項の承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの
4 前項の規定に基づき行った支出は、第1項の規定により収支予算案の承認を得たときは、当該収支予算案による支出とみなす。
前期の決算の承認を通常総会で行うと、どうしても通常総会は会計年度開始後に開催されることになります。すると承認前に支出を要することが生じるのは仕方がない面があります。
(*)みなすは法律用語です。
これは、本来は違うがそういうものとして法律上は扱い、反証によって覆すことができないという意味で、法律上の擬制と言います。
反証によって覆せないので、法律効果としてはかなり強力なもので、条文上の根拠を要します。
本肢で言えば、「事実としては承認前の支出なので承認を得た収支予算案による支出ではない。しかし、事後承認を得れば承認を得た収支予算案に従った支出、つまり完全に規約に適合した適正な支出として法律上は扱う。反論は認めない。」ということです。
「みなす」を適正に使っていない人は法律素人です。
「最も不適切」ではありません。
駐車場などの共用施設の使用料収入は、
①施設自体の管理費用に充てる
②余剰は修繕積立金にする
となっています。
標準管理規約(単棟型)第29条「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
共用施設の使用料収入を当該施設の管理に充てるのは当然のことだと判ります。
問題は余剰をどうするかですが、施設はいずれ修繕が必要になりますから、修繕費として積み立てる方が妥当です。
管理費は継続的に必要な経費に充てるものですが、施設の利用料は、現実には定期的安定的であるとしても、いわば臨時収入のようなもので、継続的に必要な費用に充当するのは、安定的な収支という見方からは妥当とはいいがたいです。
もっとも、あくまでも見本に過ぎない標準管理規約の内容ですから、異なる内容にすることができないわけではありません。
一般論としてどちらが妥当かというだけの話です。
「最も不適切」ではありません。
収支決算で黒字になった、つまり集めた管理費を使いきらずに余った場合には、翌期の管理費に繰越します。
標準管理規約(単棟型)第61条第1項「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。」
余剰が大きくなる場合には管理費値下げという話が出てくることもありますが、あまりありません。実務的には、累積黒字は、総会決議で修繕積立金に振り替えるという処理をする方が多いでしょう。
「最も不適切」です。
標準管理規約(単棟型)では、細則の変更は普通決議によります。
特別(多数)決議とは、普通決議よりも要件を厳しくした決議のことです。総会における決議の原則は普通決議です。特別の定めがなければ普通決議になります。
細則は規約ではありません。規約の変更は、特別決議によりますが、細則は通常通り、普通決議です。
そもそも規約に定めると特別決議が必要で変更が大変になり、硬直的になりがちです。そこで必要に応じて機動的な変更、つまり小回りが利くようにするために、例えば技術的なことなど、組合員の権利義務に重大な影響がそれほどない事項は細則で定めることにしているのです。
細則という法技術は、国法で言えば、規則みたいなものです。
法律は国会の議決が必要なので、詳細部分は規則に委任して制定改廃を柔軟に対応できるようにしているのと同じだということです。
さて、関連知識として決議について説明しておきます。
総会の決議要件は二つあります。
一つは、定足数つまり、決議自体が成立し有効となるために必要な議決権の数です。
もう一つは、議決数つまり、決議を可決するために必要な議決権の数です。
◎普通決議の定足数と議決数は次の通りです。
標準管理規約(単棟型)第47条第「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
(第3項以下略)」
要するに、普通決議の定足数は総議決権の半数以上で、議決数は定足数の過半数です。半分以上の議決権の過半数ということです。
◎特別決議については、議決の内容によりいくつかあります。
標準管理規約(単棟型)第47条「(第1項及び第2項略)
3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)
三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起
四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項
4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行う。
5 マンション敷地売却決議は、第2項にかかわらず、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行う。
特別決議には定足数というものがありません。議決数が総議決権数を基準にしており、総議決権の数は決まっているので定足数という発想に意味がありません(普通決議は議決数の基準が出席組合員の有する議決権数であり、出席組合員の数によって変動しますから、その最低数を定める必要があります)。
特別決議は特に重要な事項についての決議なので、単純な議決権数だけではなく、組合員の頭数が要件に加わります。
まず、総組合員数の3/4以上で議決権総数の3/4以上で可決するものが5つあります。
頭数と議決権ともに3/4です。①~④は区分所有法とほとんど同じです。
①規約の制定、変更又は廃止
②敷地及び共用部分等の変更(除、「形状、効用の著しい変更を伴わないもの」「耐震改修促進法の認定を受けた建物の耐震改修」)
③専有部分の使用禁止、競売、引渡しの各請求にかかる訴訟の提起
④建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
⑤その他総会において特別決議によると決めたこと
すべて重要ですが、特に①は実務的にもよくあることなので憶えておきましょう。もっとも試験的には、むしろ①は当たり前すぎるので他の方を出題するということがよくありますが。
②の例外である耐震改修促進法の認定を受けた建物の耐震改修は普通決議でできることは耐震改修促進法の知識としても憶えておきましょう。
⑤はある意味当然です。組合員の意思で普通決議で済むものを特別決議に加重しようと決めることは自由です。
次に、組合員総数の4/5以上で議決権総数の4/5以上で可決するもの。
建替え決議
最後に、上記に敷地利用権の持分の価格の4/5以上を加えたもの。
マンション敷地売却決議
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