管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問18
問題文
消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器である住宅用防災警報器に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知して報知する警報器をいう。
- 消防法の規定により住宅用防災警報器を設置する必要がある場合には、その住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分に設置しなければならない。
- 住宅用防災警報器は、市町村の火災予防条例による別段の定めがある場合を除き、台所にのみ設置すればよい。
- 住宅の関係者には、住宅用防災警報器を設置する義務に加えて、適切に維持する義務が課せられている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
住宅用防災警報器に関する問題です。
適切。住宅用防災警報器とは、住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいいます(消防法施行令5条の6第1号)。
適切。本肢の通りです(消防法施行令5条の7第1項2号)。
通常は熱や煙を感知して警報器が作動するので、住宅の上のほうに設置することとされています。
不適切。住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあっては、他の住宅との共用部分を除く。)に設置することとしています(消防法施行令5条の7第1項1号イ〜ハ)。
イ 就寝の用に供する居室等
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分
消防法施行当時は寝室での寝タバコやストーブの付けっ放しなどもあったため、台所にのみ設置すればよいとされているわけではありません。
適切。住宅※の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければなりません(消防法9条の2第1項)。
※住宅とは
住宅の用途に供される防火対象物
(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあっては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。)
ex)単棟型マンション→「住宅」である
複合用途型マンション→店舗部分は「住宅」ではないが、住居部分は「住宅」である
いずれも過去問演習によって解けるレベルの論点です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
本問は、住宅用防災警報器に関する消防法の定めを問うものです。
知っているかどうかの問題ではありますが、知らなかったなら常識的な判断で一つ変な肢があると気付けるかどうかでしょう。
肢の比較で推測を基に消去法で解けるという点では難易度はそれほど高くない問題です。
住宅用防災警報器は、消防法に定める「住宅用防災機器」の一種ですが、消防法に基づいてマンションに設置される「警報設備」とは別のものです。
ある程度の規模のマンションには「住宅用防災機器」とは別に自動火災報知設備が設置されています。
「住宅用防災機器」は、特に就寝中の逃げ遅れを防ぐ目的で住宅に設置することが改正により追加で義務付けられたもので、改正以前から一定規模以上のマンションには「警報設備」の設置義務があります。
台所に設置してあるのはこちらの「警報設備」です。
「住宅用」は、就寝中の逃げ遅れ防止のための装置で、通常の警報設備とは別もの。これはぜひ憶えておきましょう。
「最も不適切」ではありません。
ほぼ条文そのままです。
消防法施行令第5条の6第1号「住宅用防災警報器(住宅(略)における火災の発生を未然に又は早期に感知し、及び報知する警報器をいう。(以下略))」
知らなくても読めばまあそうだろうなと思える内容です。
「最も不適切」ではありません。
火災報知器は天井又は天井付近の壁にあるのが普通なことくらいは判るでしょう。火と煙は上に向かうのですから。
また、屋内にいる人間が屋内で起きた火災を認知して消火又は非難するためのものですから屋内に設置しなければならないことも判るでしょう。
火災報知機を屋外に設置することが無意味なわけではありません。ないよりはある方がいいに決まってます。しかし、屋外よりも屋内の方が重要です。そして、法律上は、重要な屋内への設置義務だけで、屋外の設置義務はないだけです。
常識的な判断で正誤は判断できます。
消防法施行令第5条の7第1項第2号「住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することができるように設置すること。」
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
「住宅用防災警報器」を含む「住宅用防災機器」の設置場所は、寝室及び寝室のある階の直下階につながる階段などです。
消防法施行令第5条の7第1項第1号「住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。
イ 就寝の用に供する居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)
ロ イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)
ハ イ又はロに掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分」
たとえ知らなかったとしても、台所「のみ」というのは怪しいと感じてください。
たいていの場合、「のみ」のような限定的な表現は怪しいと考えるのが試験対策テクニックだということは知っておいていいと思います。
「住宅用防災機器」の設置義務の理由が、就寝中の火災で逃げ遅れて死亡する例が多かったことへの対策であることから、寝室こそ必須です。
台所に付けてはいけないとは書いてありませんが、そもそも台所には、以前から「警報設備」があるのが一般です。
もっとも「警報設備」の設置義務がない小規模なマンションでは台所に「警報設備」を設置していないこともあり得ます。
法令には「住宅用防災機器」を台所に設置する義務はありませんが、条例で「住宅用防災機器」設置を義務付けていることがあります。
その場合、条例に基づいて台所に「住宅用防災機器」を設置することはあり得ます(もちろん義務がなくても任意で設置することは可能です)。
条例は出題範囲外ですが。
また、上階で就寝中の人間に下階の火災を早期に知らせるために就寝に供する部屋のある階の直下階につながる階段にも必要です。
「最も不適切」ではありません。
機器は設置したらおしまいではなく、当然にメンテナンスが必要です。
当たり前だと思えないとすればかなり問題です。
消防法第9条の2第1項「住宅の用途に供される防火対象物(……)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(……)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。」
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問19)へ