管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問17

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法第2条及び同法施行令第1条の用語の定義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。
  • 「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
  • 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。
  • 「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法等の用語の定義に関する問題です。

選択肢1. 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含まない。

不適切。「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)などをいい、建築設備を含むものをいいます(建築基準法2条1号)。

選択肢2. 「敷地」とは、一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。

適切。本肢の通りです(建築基準法施行令1条1号)。

なお、以下のように、同じ言葉でも法律によって意味が異なっている場合があるので、注意しましょう。

 

【区分所有法2条5項】

この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及びそれらと一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地をいう。

選択肢3. 「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない部分を除く。

適切。「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとします(建築基準法2条5号)。

なお、以下の「構造耐力上主要な部分」と区別しましょう。

 

【構造耐力上主要な部分】

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(建築基準法施行令1条3号)。

選択肢4. 「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

適切。本肢の通りです(建築基準法2条14号)。

なお、以下の「大規模の模様替」と区別しましょう。

 

【大規模の模様替】

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう(建築基準法2条15号)。

まとめ

いずれも基本的な論点です。

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