管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問24

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

エレベーターに関する次の記述のうち、建築基準法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。
  • 乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。
  • 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10m2以上としなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

エレベーターに関する問題です。

選択肢1. 地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。

適切。本肢の通りです。

エレベーターには、地震その他の衝撃により生じた一定の加速度を検知し、以下の機能を有する「地震時等管制運転装置」を設けなければなりません(建築基準法施行令129条の10第3項2号)。

 

(1)自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、

     かつ、

(2)①当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、

         又は

     ②かご内の人がこれらの戸を開くことができることとする

選択肢2. 乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。

適切。エレベーターの扉が開いたまま突然急上昇し、降りようとしていた高校生がかごの下側とドアの上枠に挟まって亡くなってしまうという2006年の痛ましい事故をきっかけに、エレベーターには、次に掲げる安全装置(戸開き走行保護装置)を設けることが義務付けられました(建築基準法施行令129条の10第3項1号ロ)。

 

一 次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置

イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合

ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合

選択肢3. 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。

不適切。高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければなりません(建築基準法34条2項)。

 

なお、31m≒100尺で旧法に由来しており、はしご消防車が届く高さです。

つまり、はしご消防車が届かない高さの建築物には非常用エレベーターが必要である、ということです。

選択肢4. 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10m2以上としなければならない。

適切。本肢の通りです(建築基準法施行令129条の13第3項7号)。

以下のように具体的な辺の長さをイメージしてもらえればと思いますが、エレベーターの乗り降りするロビーはたいていこのくらいの大きさではないでしょうか。

2m×5m=10m2

3.2m×3.2m≧10m2

まとめ

エレベーターについては定期的に出題されています。

過去問演習を中心に理解を深めましょう。

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02

本問は、エレベーターに関する建築基準法の規制の知識を問う問題です。
この辺の話は、基本的に憶えているかどうかだけの勝負ですが、ある程度までは、そりゃそうだよねという常識的判断で肢を絞ることはできます。しかし、数字だけは知らなければどうしようもありません。
数字は丸暗記に頼る部分が多いのですが、仕方がありません。

 

なお本問は、建築基準法によらない話が出ているので、問題としては厳密さを欠く不適切なものと言わざるを得ません。

選択肢1. 地震時等管制運転装置とは、地震等の加速度を検知して、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする安全装置をいう。

「最も不適切」ではありません。

 

厳密なことを言うと、「地震時等管制運転装置」という言葉は建築基準法には出てきません。
建築基準法施行令第129条の10第3項第2号に設問の内容の安全装置を設置する義務が規定されてはいますが、それを「地震時等管制運転装置」と呼ぶかどうかは、建築基準法で決まってはいません。


その意味では「建築基準法によれば~いう」わけではないので少々「不適切」ではあります。
しかし、もっと不適切なものがあるので「最も不適切」とは言えません。

 

建築基準法第129条の10第3項第2号「地震その他の衝撃により生じた国土交通大臣が定める加速度を検知し、自動的に、かごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開き、又はかご内の人がこれらの戸を開くことができることとする装置」

 

これは設問を読めば、それはそうだろうなと思える話ではあります。実は落とし穴があるという場合もありますが、他の肢を疑う方が先です。

選択肢2. 乗用エレベーターには、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに、自動的にかごを制止する安全装置を設けなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

建築基準法第129条の10第3項第1号にほぼそのままの規定があります。

 

建築基準法第129条の10第3項第1号「次に掲げる場合に自動的にかごを制止する装置
イ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合
ロ 駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合」


なお、このイとロ両方の機能を有する装置を一般に「戸開走行保護装置」と言います。国土交通省も使っています。しかし、これは建築基準法上の用語ではありません。そして「戸開」と言いつつ、扉が開いているかどうかが関係ないイも含んでいます。


細かいですが、設問も「など」と書いてあるので、ロだけでなくイも含んだ話になっています。気付かなくても解答には影響しませんが、気付くくらいの注意力は欲しいですね。

これは設問を読んで、まあそうだろうなと思えないならちょっと常識的判断力がないと言わざるを得ません。実は引っ掛けがあるという場合もありますが、他の肢を疑う方が先です。

選択肢3. 火災時などの災害時に消防隊が人の救助活動及び消火活動に利用するための非常用エレベーターは、高さ40mを超える建築物に設置が義務付けられている。

「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。

 

非常用昇降機(エレベーター)の設置義務があるのは、高さ31mを超える建築物です。40mではありません。

 

建築基準法第34条第2項「高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。」

 

これは憶えていなければどうしようもありません。

31mという高さの根拠は何か?と言うと、建築基準法の前身の市街地建築物法に100尺という絶対高さ制限があり、その数字をmに置き換えると約31mになるからという話です。
ではなぜ100尺だったのかと言うと、これは諸説あり明快な理由はありません。

いずれにしても100尺≒31mというのはまあまあ憶えやすいのではないでしょうか?31mだと憶えにくくても切りのいい100尺とセットにして憶えれば、記憶が定着しやすいのではないかと思います。

選択肢4. 非常用エレベーターの乗降ロビーの床面積は、非常用エレベーター1基について10m2以上としなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

条文そのままです。

 

建築基準法第129条の13の3第1項「法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、(……)この条に定めるところによらなければならない。
同条第3項第7号「床面積は、非常用エレベーター一基について十平方メートル以上とすること。」

 

これは知らなければ仕方がありません。10㎡という数字の根拠は不明です。

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