管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問31
問題文
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
- 一つ
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この過去問の解説 (1件)
01
理事会に関する問題です。
なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
適切。理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任します(標準管理規約35条3項)。
解任された後、会計担当理事は平理事(平社員の理事ver.)になります。
理事会で理事そのものを解任できるわけではないので、以下の規定と区別しましょう。
【標準管理規約35条2項】
理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
不適切。WEB会議システム等を用いて開催する理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めることも考えられます(標準管理規約53条コメント⑤)。
仮に本肢を適切としてしまうと、以下のような状況に発展し、WEB会議システムの推進が妨げられてしまいます。
(1) WEB会議システム等を用いて理事会を開催したい
(2) 規約や細則において定めなければならない※(2)は誤った内容です
(3)規約なら特別決議、細則でも普通決議が必要になってしまう
(4)理事会「WEB会議システムは諦めましょう…」
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
適切。議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければなりません(標準管理規約53条4項)。
本規定は総会規定を準用しているので、暗記の省エネ化を図りましょう。
【標準管理規約49条2項】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
不適切。たしかに、以下の承認又は不承認に掲げる事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができます(標準管理規約53条2項)。
17条:専有部分の修繕等
21条:敷地及び共用部分等の管理(ex割れた窓ガラスを同レベルのものに交換する等)
22条:窓ガラス等の改良
上記については申請数が多いことが想定され、かつ、申請した組合員にとっては迅速な審査を要するものであることから、書面又は電磁的方法による決議を可能としています(標準管理規約53条コメント⑥)。
一方で、収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案については、通常通りに理事会を開催して決議する必要があります(標準管理規約54条1項1号)。
前者に比べると、管理組合にとって重要性の高い内容であるため、理事会できちんと話し合ってもらうことを狙っています。
いずれも頻出論点です。
特にWEB会議システムについては、コロナ禍以降に新設された規定です。
誰のために設けられた規定か、各肢の規定だとするとどういう問題に発展し得るか、想像しながら解いてみましょう。
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