管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。
イ  団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。
ウ  全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。
エ  店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。
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この過去問の解説 (2件)

01

3種類の標準管理規約からの出題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢3. 三つ

ア  2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。

 

不適切。書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することです(標準管理規約46条コメント⑥)。

議決権行使書が二つあるからといって、同じ議案に対して一つは賛成、もう一つは反対とすることは常識的に考えてできません。

 

本肢を適切としてしまうと、仮にこの組合員が総会に出席した場合、議長が多数決を問う際に賛成に手を上げ、反対にも手を挙げるような状況となってしまいます。

想像してみると、かなり違和感がある状況ではないでしょうか。

 

 

イ  団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。

 

適切。団地総会において、組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約団地型48条5項各号)。

 

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

他の組合員

 

これは、同じ棟の組合員に限定されているわけではないので、本肢は適切です。

 

 

ウ  全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。

 

不適切。たしかに、誰を代理人とするかの記載のない委任状(いわゆる「白紙委任状」)については問題視されています(標準管理規約46条コメント⑦)。

しかし、本肢のように議決権行使書によって自ら賛否の意思表示をしており、当該区分所有者の署名もなされているのであれば、特に問題はありません。

押印の要否については特に規定されていないので、本肢は不適切です。

 

 

エ  店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。 

 

不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約複合用途型50条5項各号)。

 

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

 

本肢は各号のどれにも当てはまっていないため、不適切です。

まとめ

3種類の標準管理規約から出題されたので面食らった受験者もいるかもしれませんが、問われているのは3種類ともに共通する基本的な論点です。

まずは標準管理規約(単棟型)の理解を深めましょう。

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02

本問は議決権行使の可否及び有効性について標準管理規約の知識を問う問題です。
個数問題なので正確な知識が必要な上、割と細かいので少々難しいかも知れません。
これを機に憶えておいた方がいいと思います。

 

 

アは「不適切」です。

 

議決権の不統一行使は認められていません(この点、株式会社の株主とは違います)。

一人の人間の意思は一つしかないので、矛盾する意思表示は当人の意思が確認できないものとして両方ともに無効になります。
 

なお、代理人として複数の議決権を行使する場合も、「代理人は本人の委任により自ら決定した意思を表示する」のですから、その意思は一つです。本人の意思を忖度して不統一行使をすることはできません。それなら初めから本人が自ら書面による行使において本人自身の意思を表明するべきです。

 


イは「不適切」ではありません。

 

団地総会において、組合員が団地内の他の建物に居住する組合員を代理人とすることは可能です。

 

標準管理規約(団地型)第48条第5項「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員

 

第3号に「他の組合員」とありますが、同一の建物に居住しているとは書いてありません。

 

同コメント第48条関係「⑤団地総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、団地建物所有者としての組合員の意思が団地総会に適切に反映されるよう、団地建物所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。また、団地総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。なお、成年後見人、財産管理人等の組合員の法定代理人については、法律上本人に代わって行為を行うことが予定されている者であり、当然に議決権の代理行使をする者の範囲に含まれる。」

 


ウは「不適切」です。

 

署名があれば押印は不要です。
議決権行使書の様式等について標準管理規約には特に規定がありません。
よって、議決権行使書が誰のいかなる意思を表示したものであるかが確定できればそれで十分です。自筆の署名があれば誰であるかは確定できますから押印は不要です。
今や、民事訴訟法の書面の成立の真正の推定規定ですら署名又は押印(実印)となっていて、署名だけで足りるご時世です。


余談ですが、逆に押印だけだとどうなのか?というのは問題ですが、実印+印鑑証明書であればともかく、偽造の疑いが残る以上は本人に確認するのが現実的な対応でしょう。本人と連絡が取れない場合は、原則的には無効とせざるを得ないと思います。自筆でない記名だけの場合も同様に考えてよいと思います。

 


エは「不適切」です。

 

標準管理規約(複合用途型)の総会での議決権行使の代理人の資格として弁護士は書いてありません。
弁護士が成年後見人等の法定代理人であればもちろん議決権の代理行使ができますがそれは、弁護士だからではなく法定代理人だからです。

 

標準管理規約(複合用途型)第50条第5項「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
二 その組合員の住戸に同居する親族
三 他の組合員」

 

同コメント第50条関係「⑤総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。また、総会の円滑な運営を図る観点から、代理人の欠格事由として暴力団員等を規約に定めておくことも考えられる。なお、成年後見人、財産管理人等の組合員の法定代理人については、法律上本人に代わって行為を行うことが予定されている者であり、当然に議決権の代理行使をする者の範囲に含まれる。」


以上、「不適切なもの」は、アウエの3つです。

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