管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問32

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション管理組合総会での議決権行使に関する議長の取扱いについての次の記述のうち、民法、標準管理規約(単棟型)、標準管理規約(団地型)及び標準管理規約(複合用途型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。
イ  団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。
ウ  全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。
エ  店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。
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この過去問の解説 (1件)

01

3種類の標準管理規約からの出題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢3. 三つ

ア  2住戸を有する区分所有者が、同一議案について1住戸の議決権は反対し、他の1住戸の議決権は賛成する議決権行使書を提出したので、それらの議決権行使を認めた。

 

不適切。書面による議決権の行使とは、総会には出席しないで、総会の開催前に各議案ごとの賛否を記載した書面(いわゆる「議決権行使書」)を総会の招集者に提出することです(標準管理規約46条コメント⑥)。

議決権行使書が二つあるからといって、同じ議案に対して一つは賛成、もう一つは反対とすることは常識的に考えてできません。

 

本肢を適切としてしまうと、仮にこの組合員が総会に出席した場合、議長が多数決を問う際に賛成に手を上げ、反対にも手を挙げるような状況となってしまいます。

想像してみると、かなり違和感がある状況ではないでしょうか。

 

 

イ  団地総会において、当該団地1号棟の組合員Aが当該団地5号棟の組合員Bを代理人とする委任状を提出したので、BによるAの議決権行使を認めた。

 

適切。団地総会において、組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約団地型48条5項各号)。

 

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

他の組合員

 

これは、同じ棟の組合員に限定されているわけではないので、本肢は適切です。

 

 

ウ  全ての議案に「反対」の記載があり、当該区分所有者の署名はなされているが、押印がないため有効な議決権行使書として認めなかった。

 

不適切。たしかに、誰を代理人とするかの記載のない委任状(いわゆる「白紙委任状」)については問題視されています(標準管理規約46条コメント⑦)。

しかし、本肢のように議決権行使書によって自ら賛否の意思表示をしており、当該区分所有者の署名もなされているのであれば、特に問題はありません。

押印の要否については特に規定されていないので、本肢は不適切です。

 

 

エ  店舗の営業制限が議題になっているため、当該店舗区分所有者からの委任状を提出した弁護士に、弁護士であることを理由に議決権行使を認めた。 

 

不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければなりません(標準管理規約複合用途型50条5項各号)。

 

一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族

二 その組合員の住戸に同居する親族

三 他の組合員

 

本肢は各号のどれにも当てはまっていないため、不適切です。

まとめ

3種類の標準管理規約から出題されたので面食らった受験者もいるかもしれませんが、問われているのは3種類ともに共通する基本的な論点です。

まずは標準管理規約(単棟型)の理解を深めましょう。

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