管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問33

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分にある設備の管理に関し、理事長から次のア~エの順で説明があった。標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。

ア  そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。
イ  ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。
ウ  その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。
エ  そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • なし

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この過去問の解説 (2件)

01

専有部分にある設備の管理に関し、理事長からの説明を具体的に示した問題です。

なお、肢ア〜エについてそれぞれ解説します。

選択肢4. なし

ア  そもそも、専有部分に係る配管の取替えに要する費用については、各区分所有者が実費に応じて負担するのが原則です。

 

適切。本肢の通りです。

たしかに、配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することは可能ですが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものであるとされています(標準管理規約21条コメント⑦)。

 

 

イ  ただし、専有部分に係る配管のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、専有部分に係る配管を含めて管理組合が管理を行うことができます。

 

適切。本肢の通りです(標準管理規約21条2項)。

なお、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられます(標準管理規約21条コメント⑦)。

 

 

ウ  その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについても記載することで、共用部分と一体的な専有部分の配管の取替工事も行うことができます。

 

適切。本肢の通りです(標準管理規約21条2項コメント⑦)。

実際、以下の通り言及されています。

 

【長計ガイドライン様式第3-1号1(4)】

1 長期修繕計画の作成の考え方

 (4) 推定修繕工事項目の設定

  ・(必要に応じて)屋内共用給排水管と同時かつ一体的に行う専有部分の配管工事に関する項目を追加しています。

 

 

エ  そして、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定することで、修繕積立金を取り崩して専有部分の工事費用に充てることができます。 

 

適切。本肢の通りです。

また、先行して工事を行った区分所有者への補償の有無等についても十分留意することが必要です(標準管理規約21条2項コメント⑦)。

まとめ

全選択肢が一つの条文・コメントから出題されるという比較的珍しいタイプの問題でした。

個数問題ではありますが、頻出論点なので正解してほしいところです。

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02

専有部分と共用部分の管理及び費用負担について、原則論で言えば、専有部分は、区分所有者の管理及び負担であり、共用部分は、組合が管理し費用は管理費又は修繕積立金でまかないます

とは言え、現実にはそう形式的に分けるのが妥当ではないこともあるので、原理原則をそのまま貫くのはうまくないこともあります。
そこで、場合によって原則を曲げる必要があれば然るべき措置を執った上で曲げていいというのが本問の内容です。

 

標準管理規約及び同コメントは、国交省のサイトに現物があります。

住宅:マンション管理について - 国土交通省

一通りとは言わず、精読しておくことをお勧めします。特にコメントはよく目を通しておきましょう。

 


アは「不適切なもの」ではありません。

 

専有部分に係る配管は専有部分であり、区分所有者が費用負担するのが原則です。その原則を説明しているだけですから適切です。

 

標準管理規約(単棟型)第21条コメント
「⑦……配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。(以下略)」

 


イは「不適切なもの」ではありません。

 

専有部分とは言え、共用部分と専有部分が構造上一体になっている場合には、分けて管理するよりもまとめて管理する方が都合がいいので、規約に定めることで管理組合が管理を行うことができます。

そして標準管理規約にはその旨の定めがあります。

 

標準管理規約(単棟型)第21条第2項「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

 

同コメント
「⑦第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である(以下略)」

 


ウは「不適切なもの」ではありません。

 

一体として管理する延長で、長期修繕において一体として取替工事を行うことも可能です。その場合には、長期修繕計画にあらかじめ記載しておくことが必要です。

 

標準管理規約(単棟型)第21条コメント
「⑦……共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載(略)することが必要である。」

 


エは「不適切なもの」ではありません。

 

専有部分の配管等を共用部分の配管等と一体として工事を行う場合、その費用については、長期修繕計画にあらかじめ記載したうえで規約に定めることで修繕積立金から拠出することができます

 

標準管理規約(単棟型)第21条コメント
「⑦……共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考えられる。その場合には、あらかじめ長期修繕計画において専有部分の配管の取替えについて記載し、その工事費用を修繕積立金から拠出することについて規約に規定する(略)ことが必要である。」
 

 

以上、「不適切なもの」は一つもありません。

 

なしという解答は疑心暗鬼になりやすいのですが、惑わされずに自信をもって解答できるようにしましょう。

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