管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問34

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの規約の保管に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。
  • 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
  • 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
  • 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

マンションの規約の保管に関する問題です。

選択肢1. 区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。

適切。本肢の通りです(区分所有法33条1項)。

実務上は、管理者(理事長)の判断で管理事務室に保管していることが一般的です。

選択肢2. 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

不適切。規約は、管理者が保管しなければなりません。

ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません(区分所有法33条1項)。

選択肢3. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

適切。本肢の通りです(区分所有法33条2項)。

なお、規約の閲覧を拒める「正当な理由」としては、たとえば、以前規約原本を故意に破壊した区分所有者が再度請求してきたり、深夜に理事長宅に押しかけてすぐに見せるよう請求してきたり、といった場合が考えられます。

選択肢4. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

適切。本肢の通りです(区分所有法33条3項)。

たいてい掲示板に「規約・議事録の保管場所:管理事務室」などと貼られています。

まとめ

いずれも基本的な論点です。

参考になった数3

02

本問は、管理規約の保管に関して、「建物の区分所有に関する法律」(区分所有法)第33条の規定について問う問題です。
雑に読むと正解が見つからない間違い探しみたいな問題です。

選択肢1. 区分所有者全員で構成する団体に管理者が選任されている場合には、規約は、管理者が保管しなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

区分所有者全員で構成する団体とは、管理組合のことですが、管理者が選任されている場合、規約の保管は管理者の職務です。

 

区分所有法第33条第1項本文「規約は、管理者が保管しなければならない。

 


なお、この規定違反に対しては「過料(*)」の罰則があります。
規約等の保管閲覧に供する義務、議事録等の作成保管閲覧に供する義務、財産目録の作成義務、理事長等の選任義務、報告義務など、組合員又は第三者の利害に大きな影響がある義務違反に対して20万円以下の過料の制裁があります。ついでに憶えておきましょう。
それと、10万円以下の過料は「管理組合法人」の名称の不正使用の場合だけというのもついでに憶えましょう。

 

(*)過料は刑罰ではありません。「かりょう」と読みますが、刑罰である科料と読みが同じなので区別するために、それぞれ「あやまちりょう」「とがりょう」といわゆる業界読みをすることがあります。
 

選択肢2. 区分所有者全員で構成する団体に管理者がいない場合には、区分所有者で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。

 

まず単に区分所有者であればよいのではなく、「建物を使用している」区分所有者であることが必要です。
また、建物を使用している区分所有者だけでなく、その代理人でも構いません

 

区分所有法第33条第1項ただし書「ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。」

 

少々細かいですが、きちんと憶えましょう。

 

「建物を使用している」と限定しているのは、第3項の利害関係人の閲覧請求の際に、建物を使用していない区分所有者だと、連絡を取ることすら一苦労ということが起こりかねないからです。
建物を使用している区分所有者であれば、閲覧請求のために連絡を取ることはそれほど困難にはならないだろうということです。

 

また、管理者の資格には制限がありません。
ですから、管理者の職務である規約の保管を管理者がいない場合に行う者についても、区分所有者に限定する必要性はありません。
そして、管理者と区分所有者の関係は委任なので、管理者は区分所有者の代理人でもあります。
ならば、区分所有者の代理人であっても構わないはずです。

 

実際のところ、管理者がいないというのはそれほど多くないと思います。


なお、この規定は管理組合法人には適用しない(区分所有法第47条第11号)となっていますが、管理組合法人では理事が管理者の職務を行うので、管理者と名の付く者がいないだけで代わりがいるので適用する必要がないだけの話です。

選択肢3. 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

「最も不適切」ではありません。

 

規約を保管する者は、利害関係人の請求があった場合には、正当な理由がない限り、閲覧を拒否することはできません

 

区分所有法第33条第2項「前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。」

 

利害関係人としてよく出てくるのは、区分所有建物が売りに出たときに、その売買の仲介をする宅建業者辺りでしょう。

もちろん、わざわざそんなことをしなくても売主が所有する規約を見せてもらえれば十分ではありますが、紛失していることなどもあり得ます。

 


なお、この規定違反に対しては「過料(*)」の罰則があります。
規約等の保管閲覧に供する義務、議事録等の作成保管閲覧に供する義務、財産目録の作成義務、理事長等の選任義務、報告義務など、組合員又は第三者の利害に大きな影響がある義務違反に対して20万円以下の過料の制裁があります。ついでに憶えておきましょう。
それと、10万円以下の過料は「管理組合法人」の名称の不正使用の場合だけというのもついでに憶えましょう。
 

(*)過料は刑罰ではありません。「かりょう」と読みますが、刑罰である科料と読みが同じなので区別するために、それぞれ「あやまちりょう」「とがりょう」といわゆる業界読みをすることがあります。

選択肢4. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

「最も不適切」ではありません。

 

規約の保管場所がどこであるかを建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
利害関係人が規約を閲覧するためにどこへ行けばいいのかわかるようにするためです。

 

区分所有法第33条第3項「規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

規約の保管場所の掲示です。規約そのものを掲示するわけではなく、規約は閲覧請求に応じて閲覧させれば足ります。

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