管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問35
問題文
借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
借地上のマンションに関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
- 土地所有者と各区分所有者との間で締結された借地契約相互の関係は、一つの借地契約を準共有する関係にある。
- 区分所有者の一人に借地料の不払いが生じた場合には、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することができる。
- 区分所有者の一人が借地契約を解除された場合には、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となる。
- 敷地利用権を有しない区分所有者は、土地所有者に対して当該区分所有権を時価で買い取るように請求することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
借地上のマンションに関する問題です。
不適切。「準共有」とは、数人で所有権以外の財産権を有することを指します(民法264条)。
本肢の場合、各区分所有者で借地権を準共有しているわけではなく、土地所有者とそれぞれ個別に契約しています。
また、「借地契約を準共有する」という言い回し自体も違和感があり、その点でも本肢は適切と言い難いです。
不適切。別肢で解説した通り、当該借地契約については土地所有者と各区分所有者それぞれが個別に契約しているので、たとえ区分所有者の一人に借地料の不払いが生じたとしても、土地所有者は、当該区分所有者の借地料を他の区分所有者に請求することはできません。
適切。本肢の通りです。
区分所有者の一人が借地契約を解除された以上、当該区分所有者は、敷地利用権を有しない区分所有者となります。
不適切。敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者(ex土地所有者等)は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができます(区分所有法10条)。
本肢のように、敷地利用権を有していないのに、「地主さん、私に出て行ってほしいなら区分所有権を買い取ってくださいよ」というのはずいぶん図々しいのではないか、という違和感をもってほしい選択肢です。
近年のマンション価格高騰を受け、定期借地権付きマンションの分譲はたしかに流行りつつあります。
しかし、本問は難問奇問の部類に入ります。
日々のニュースにアンテナは張りつつも深入りは避け、頻出論点の問題演習に集中しましょう。
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02
本問は、区分所有建物の敷地利用権が借地権である場合の土地賃貸人と個々の区分所有者との法律関係について問う問題です。
正直に言って悪問だと思います。
と言うのも、この問題の前提である区分所有建物の敷地利用権を目的とする借地契約の解釈論は、法理論的に複数の見解があって統一的ではないからです。地裁レベルの裁判例もありますが、個別事案の解決に特化している面があるので参考程度です。
前提が明確に決まっていない出題は、前提を明示で設定しない限り適切とは言いがたいです。
管理業務主任者試験においては、敷地利用権が土地賃借権の場合は
①当該土地賃借権は準共有ではなく各区分所有者に個別に帰属する。
②賃料債務も各区分所有者に個別に帰属する。
③各区分所有者ごとに借地契約の解除が可能。
という実務で比較的有力な解釈が前提となっているようです。
なお、区分所有法第22条では「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合」という書き方をしています。これは、敷地利用権が「その他の権利」であっても「数人で有する」つまり準共有である場合があることを当然に想定しています。賃借権は「その他の権利」の一つです。
結局のところ、個別の事案によるというのが適切ではないかと思います(理論的には、原則と例外を決めること自体は無意味ではありませんが)。
「最も適切」ではありません。
「前提」①から、土地所有者と各区分所有者との間の借地契約は個別の契約であり、一つの契約ではありません。
解答戦術としては「各区分所有者」と書いてある時点でそれぞれが独立していると読めます。その意味では、一つの権利を準共有しているのではないと問題文に答えが書いてあるようなものです。
仮に借地権が準共有ならば、借地契約は、土地所有者と区分所有者「全員」との間の契約になります。
また、細かいことを言えば、準共有という言葉は権利(財産権)に対して使う言葉で契約に対して使う言葉ではありません(民法第264条)。
その点でも、この肢は不適切です。
民法第264条本文「この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。」
なお、「準」共有という言葉ですが、共有と意味は同じだと思って差し支えありません。単に「共有」は「物」に対する概念なので「権利」に直接使うことができないという意味で「準」と付いているだけです。
「物」は共有、「権利」は準共有と思っておけばだいたい間違いありません。
「最も適切」ではありません。
土地所有者と各区分所有者がそれぞれ個別に借地契約を結んでいるという「前提」からは、区分所有者の誰かは他の区分所有者の借地契約に関しては無関係であり、当事者ではありません。すると「前提」②の通り、賃料債務は各区分所有者に個別に帰属するので、他の区分所有者の賃料債務を肩代わりして弁済する義務はありません。
「最も適切」です。よってこの肢が正解です。
敷地利用権である借地契約が解除されれば、その区分所有者は区分所有建物を所有しているが、敷地の利用権を有しないことになります。
「前提」③により、土地賃借権は個別に解除ができますから、一人の区分所有者の借地権の解除は、他の区分所有者には影響しません。解除された区分所有者だけが敷地利用権を有しない区分所有者となります。
「最も適切」ではありません。
逆です。
土地所有権者が区分所有者に対して売渡請求をすることができますが、区分所有者側から買取請求はできません。
区分所有法第10条「敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。」
この問題は民法及び区分所有法の条文知識ので解くものではなく、むしろ問題文の「各」を基にしてどういう見解を前提にしているかを「察して」解く問題かも知れません。
もちろん「前提」を知っていれば確実なのは間違いありませんが、知らなくても「各」に注目すれば正解することは不可能ではありません。
いずれにしても解釈が確定していない問題を明示の前提を提示せずに出題するのは不適切だと思います。
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