管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問36

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
  • 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
  • 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
  • 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
  • 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。

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この過去問の解説 (2件)

01

集会及び集会招集通知に関する問題です。

選択肢1. 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。

不適切。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。

ただし、この期間は、規約で伸縮することができます(区分所有法35条1項)。

 

本肢の規約で「集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発する」と定められている以上は遵守する必要があります。

また、たとえ規約で明文化されていなくても、区分所有法の規定により「会議の目的たる事項を示す」必要があります。

 

上記を踏まえると、本肢の集会招集通知は不適切であると言えます。

選択肢2. 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

適切。集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができます(区分所有法37条1項)。

もちろん、特別決議事項を除いて規約で別段の定めをすることはできますが、本肢の通り別段の定めがなかったので、議事とすることを認めなかったことは適切です(区分所有法37条2項)。

選択肢3. 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。

不適切。集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができます(区分所有法36条)。

選択肢4. 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。

不適切。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。

ただし、この定数は、規約で減ずることができます(区分所有法34条3項)。

 

たとえば、100戸のうち20戸(5分の1)以上から10戸(10分の1)以上に規約で減ずることはできますが、逆に25戸(4分の1)以上にすることはできません。

集会を招集しやすくなることは、区分所有者にとってよいこととされているためです。

まとめ

難しい言い回しの肢もありますが、各肢ともに頻出論点です。

問題演習を通して重要論点をがっちり固め、四肢択一であることを利用して正解を導くことが必要です。

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02

本問は「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)の集会についての定めの知識を問う問題です。細かい知識問題ではありますが、この程度の知識はきちんと押さえておきましょう。


ちなみに区分所有法では「集会」という用語を使っていますが、(標準)管理規約及び実務では「総会」と言うのが通常です。

選択肢1. 規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。

「最も適切」ではありません。

 

区分所有法では、会日の少なくとも一週間前に招集通知を発することが定めてあり、この期間は規約で伸縮できることになっています。

 

区分所有法第35条第1項「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」

 

ここで招集通知は「会議の目的たる事項を示して」発しなければなりません。つまり、「会議の目的たる事項」を示さないでした招集通知は、そもそも区分所有法に定める招集通知の要件を満たさないために無効です。
そして、たとえ区分所有法の1週間前に「会議の目的たる事項」を示したとしても、2週間前の最初の通知が無効であることに変わりはありません。
すると、区分所有法の要件を満たす有効な通知が、規約で定める2週間前に発せられなかったのですから、本件招集通知は無効です。

 

「会議の目的たる事項を示して」集会の招集通知を発しなければならない理由は、各組合員に議案について検討する時間的猶予を与えるためです。
総会の開催日時だけ通知しても、肝心の議案の内容が記載されていないのであれば招集通知の用をなしません。

選択肢2. 集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。

「最も適切」です。よってこの肢が正解です。

 

集会の決議事項はあらかじめ通知した事項のみです。規約に別段の定めがない限り緊急動議は決議「できません」。決議しなくていいのではなくてできないのです。できない以上は、決議を認めないのは適切です。
問題文中には「決議を求められた」とあるので、決議が前提である限り、議事自体も議事進行の妨げになるので認めない対応は適切です。


区分所有法第37条第1項「集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」

 

これは、不意打ち防止のための規定です。欠席者の知らないうちに勝手に何かを決められては困りますし、出席者にしても、急な提案では十分な検討ができません。

ただし、規約で別段の定めをすることはできます。
その場合であっても、特別の決議を要する事項については、組合員への影響が大きいので決議することはできません。

 

区分所有法第37条第2項「前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。」

選択肢3. 集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。

「最も適切」ではありません。

 

もとより招集通知の手続きは区分所有者の利益のためですから、区分所有者全員が同意していれば、省略しても問題ありません

 

区分所有法第36条「集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。」

 

第35条に定める招集手続自体を省略しているので、あらかじめ「会議の目的たる事項を示」す必要もありません。したがって、「あらかじめ通知した事項」に限らず、あらゆる決議をすることができます

選択肢4. 一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各4分の1以上にすることは可能である。

「最も適切」ではありません。

 

集会の招集請求権の規定は、定数を減らす=請求を容易にすることは可能ですが、逆はできません

 

区分所有法第34条第3項「区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」

 

同条第5項「管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」

 

ただし書に「減ずることができる」とはありますが、加重できるとはありません。
招集請求権は区分所有者にとって重要な権利であり、区分所有法では、招集請求権の行使を容易にする変更は認めていても困難にする変更は認めていません。

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