管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問37
問題文
滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。
ア 規約の定めによる充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
ア 規約の定めによる充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。
ア 規約の定めによる充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
ア 規約の定めによる充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
- (第一順位)ア (第二順位)ウ (第三順位)イ (第四順位)エ (第五順位)オ
- (第一順位)イ (第二順位)オ (第三順位)ア (第四順位)ウ (第五順位)エ
- (第一順位)ウ (第二順位)イ (第三順位)エ (第四順位)ア (第五順位)オ
- (第一順位)オ (第二順位)ウ (第三順位)ア (第四順位)イ (第五順位)エ
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この過去問の解説 (2件)
01
本問は、複数の同種債務の一部弁済についての充当順を定めた民法第488条及び第490条の知識を問う問題です。
実のところは、正確な知識がなくても、強行法規に反しない限り当事者の意思が最優先という民法の大原則がわかっていれば、1秒で答えの出る超易問、サービス問題です。これが解けないのは恥ずかしいくらいに思ってください。
債務の一部弁済の充当順については、
民法第490条により、①当事者の合意
民法第488条第1項により②弁済者(≒債務者(*))の意思表示による指定
同条第2項により③弁済受領者(≒債権者(**))の意思表示による指定
同条第4項第1号により④弁済期にあるもの→弁済期前のもの
同条第4項第2号により⑤債務者の利益の大きいもの
同条第4項第3号により⑥弁済期の先後
同条第4項第4号により⑦各債務の債務額に応じて案分
となっています。
(*)弁済者=債務者と思って概ね合っているのですが、第三者弁済では弁済者≠債務者となります。
(**)弁済受領者=債権者と思って概ね合っているのですが、第三者のためにする契約で第三者に給付を行う場合には、弁済受領者≠債権者となります。
民法第490条「前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。」
民法第488条「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
4 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第一項又は第二項の規定による指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。」
よって、
第1順位=①当事者の合意に該当するア「規約の定めによる充当順序」
第2順位=②弁済者(債務者)の意思表示による指定であるウ「滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序」
第3順位=③弁済受領者(債権者)の意思表示による指定であるイ「管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)」
第4順位=⑤弁済者(債務者)の利益の大きいものであるエ「滞納組合員の利益の多い順序」
第5順位=⑥弁済期の先後そのままにオ「弁済期の先後」
となります。
ですが、もうおわかりの通り、読んだ瞬間に最優先と判るアが筆頭の肢は一つだけですから他は読むまでもなく答えが出ます。
以上、「最も適切なもの」はアウイエオになります。
なお、
民法第489条「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。」
も併せて憶えておきましょう。
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02
滞納管理費の一部弁済に関する問題です。
適切。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者(ex滞納組合員)は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます(民法488条1項)。
↓
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者(ex管理組合)は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。
ただし、弁済をする者(ex滞納組合員)がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りではありません(民法488条2項)。
↓
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき、全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者(ex滞納組合員)のために弁済の利益が多いものに先に充当します(民法488条4項2号)。
↓
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
エ 滞納組合員の利益の多い順序
債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します(民法488条4項3号)。
↓
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します(民法490条)。
↓
ア 規約の定めによる充当順序
ウ 滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
イ 管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
エ 滞納組合員の利益の多い順序
オ 弁済期の先後
過去問われたことのない論点で当時の受験者は戸惑ったかと思います。
条文を元に解説しましたが、感覚的に規約の定めが優先されると考えることができれば、肢アが第一順位となっている選択肢が正解であると判断できたかもしれません。
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