管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問37

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問題

管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

滞納管理費が一部弁済された場合の充当順序を判断する要素である次のア~オについて、民法の規定によれば、優先順位の高い順に並べたものとして、最も適切なものはどれか。

ア  規約の定めによる充当順序
イ  管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)
ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序
エ  滞納組合員の利益の多い順序
オ  弁済期の先後
  • (第一順位)ア  (第二順位)ウ  (第三順位)イ  (第四順位)エ  (第五順位)オ
  • (第一順位)イ  (第二順位)オ  (第三順位)ア  (第四順位)ウ  (第五順位)エ
  • (第一順位)ウ  (第二順位)イ  (第三順位)エ  (第四順位)ア  (第五順位)オ
  • (第一順位)オ  (第二順位)ウ  (第三順位)ア  (第四順位)イ  (第五順位)エ

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この過去問の解説 (1件)

01

滞納管理費の一部弁済に関する問題です。

選択肢1. (第一順位)ア  (第二順位)ウ  (第三順位)イ  (第四順位)エ  (第五順位)オ

適切。債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第1項に規定する場合を除く。)は、弁済をする者(ex滞納組合員)は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます(民法488条1項)。

ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序

 

弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者(ex管理組合)は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができます。

ただし、弁済をする者(ex滞納組合員)がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りではありません(民法488条2項)。

ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序

イ  管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)

 

弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも第1項又は第2項の規定による指定をしないとき、全ての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者(ex滞納組合員)のために弁済の利益が多いものに先に充当します(民法488条4項2号)。

ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序

イ  管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)

エ  滞納組合員の利益の多い順序

 

債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当します(民法488条4項3号)。

ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序

イ  管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)

エ  滞納組合員の利益の多い順序

オ  弁済期の先後

 

前2条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当します(民法490条)。

ア  規約の定めによる充当順序

ウ  滞納組合員が管理組合に対する意思表示により指定した充当順序

イ  管理組合が滞納組合員に対する意思表示により指定した充当順序(滞納組合員から直ちに異議を意思表示しなかった場合)

エ  滞納組合員の利益の多い順序

オ  弁済期の先後 

まとめ

過去問われたことのない論点で当時の受験者は戸惑ったかと思います。

条文を元に解説しましたが、感覚的に規約の定めが優先されると考えることができれば、肢アが第一順位となっている選択肢が正解であると判断できたかもしれません。

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