管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問38
問題文
団地関係に関する次の図についての各記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
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この過去問の解説 (2件)
01
団地関係に関する問題です。
適切。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(区分所有法65条)。
適切。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(区分所有法65条)。
これらの団地関係は、重なって成立することもできるため、本肢は適切です。
不適切。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(区分所有法65条)。
たしかに、通路を共有しているAとBの団地関係は成立しますが、Cは誰とも何も共有していません。
したがって、たとえ規約で定めたとしても、Aと BとCの団地関係は成立しません。
適切。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができます(区分所有法65条)。
これらの団地関係は、重なって成立することもできるため、本肢は適切です。
本問のように図が多用されている問題はあまりないので、面食らった受験者もいるかもしれません。
しかし、論点自体は基本的なので内容はよく理解しておきましょう。
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02
本問は、具体的な事例において「団地関係」が成立するかどうかを問う問題です。
問題文に倣って「団地関係」と言いましたが、厳密に言えば「団地関係」という言葉は「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)には出てきません。
そして、「団地」の定義も出てきません。定義なしに当然のごとく「団地」という言葉を使っています。つまり、「団地」自体は日常用語としての「(共有関係に関わらず)複数の建物がまとまって一群となった居住区画」程度の意味に解すれば十分でしょう。
法律的に問題なのは、「団地建物所有者の団体」つまり団地管理組合が成立するかどうかです。
本問における「団地関係」とは、「団地管理組合が成立する関係」という意味と捉えてください。なお、文脈によっては、この「団地関係」と同じ意味で「団地」という言葉を使っていることもあります。その言葉がどういう意味で使われているのかは気を付けて読んだ方がいいです。
団地管理組合が成立するためには、大雑把に、複数の建物の所有者が土地又は付属施設等を共有することが必要です。
区分所有法第65条「一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
団地関係は、建物同士の関係で一団地内に複数成立することがあります。
ですから、各建物の所有者が共有又は準共有する物又は権利について、共有者が異なる場合にはそれぞれ個別に団地関係が成立するかどうかが決まります。
複数の団地関係が重畳的複層的(*)並立的に成立することがあるということです。
(*)問題文には「重畳的」とあります。しかし、「重畳的」あるいは一部テキストにみられる記述の「複層的」だと積み重なるイメージがありますが、実際にの各団地関係はそれぞれ独立した関係でどれが上下というものではありません。ですから国語的には並立的(あるいは併存的)と言うべきではないかと思います。
なお、各建物は区分所有建物である必要はありません。
なんとなく団地と言うと、一般によくある公営住宅など共同住宅が林立する場合を想像しますが、それは典型的ですがそれだけが団地ではありません。
戸建て住宅が複数存在し、その土地等が共有である場合にも団地関係は成立します。
「最も不適切」ではありません。
ABC3棟の建物所有者がその敷地を共有している基本的形態の団地です。
ABCという数棟の建物の所有者が土地を共有していますから、当該土地の共有について団地関係が成立します。
「最も不適切」ではありません。
まさしく問題文の通りです。
敷地駐車場を共有するABには敷地駐車場の共有について団地関係が成立します。
通路と附属建物Dを共有するABCには通路と附属建物Dの共有について団地関係が成立します。
この二つの団地関係はそれぞれ並立的に成立します。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
AとBは「通路」を共有しているので団地関係が成立します。
しかし、CはABいずれとも何も共有していませんから、そもそもCは団地関係に入りません。
団地管理規約は団地関係の成立が前提です。団地関係は法律に従って成立するものであり、団地管理規約によって成立するものではありません。
団地管理規約ではあくまでも、法律に従って団地関係が成立することを前提に、法律上は団地管理組合の管理対象にならない物を、個々の団地の実情に応じて団地管理組合による管理対象にすることができるだけです。
「最も不適切」ではありません。
まさしく問題文の通りです。
敷地を共有するBCには敷地の共有について団地関係が成立します。
そして、通路を共有するABCには通路の共有について団地関係が成立します。
この二つの団地関係はそれぞれ並立的に成立します。
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