管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問39
問題文
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、判例によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
判例からの出題です。
ア 区分所有者の団体のみが共用部分から生ずる利益を収取する旨を集会で決議し、又は規約で定めた場合には、各区分所有者は、その持分割合に相当する利益についての返還を請求することはできない。
適切。本肢の通りです(最判平27.9.18)。
判例のごく一部を切り取った内容なので非常に分かりづらいのですが、以下の経緯があり最終的には、賃料等の返還を各区分所有者が請求することはできないとされました。
①一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸した
② ①で得た賃料のうち、共用部分の持分割合相当額の金員及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた
③本肢の内容
イ 区分所有者の集会で複数の理事を選任し、理事長は理事会で理事の互選で選任する旨を規約で定めた場合には、理事の職は維持しつつ、理事長の職を解くことについて、理事会の決議で決することができる。
適切。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができます(区分所有法25条1項)。
本肢の対応は上記規定に違反するとして裁判で争われましたが、結果的には問題なしとされたため、本肢は適切です(最判平29.12.18)。
なお、上記の判例を踏まえ、最新の標準管理規約では以下のように補足されています。
【標準管理規約51条2項コメント】
理事の互選により選任された理事長、副理事長及び会計担当理事については、理事の過半数の一致によりその職を解くことができる。
ただし、その理事としての地位については、総会の決議を経なければその職を解くことができない。
ウ 建物の建築に携わる設計者、施工者及び工事監理者は、建物の建築に当たり、契約関係にない居住者を含む建物利用者、隣人、通行人等に対する関係でも、当該建物の建物としての基本的な安全性が欠けることのないように配慮すべき注意義務を負う。
適切。建物の建築に携わる設計・施工者等は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負います(最判平23.7.21)。
エ 管理組合の業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し一定の金銭負担を求めることは、規約の変更に必要性及び合理性があり、不在組合員の受ける不利益の程度を比較衡量して一定の金銭負担に相当性のある場合には、受忍限度を超えるとまではいうことはできない。
適切。区分所有者全員で構成されるマンション管理組合の総会決議により行われた、「自ら専有部分に居住しない組合員が管理費等に加えて月額2500円の住民活動協力金を負担すべきものとする」旨の規約の変更は,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,区分所有法31条1項にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされました(最判平22.1.26)。
(1) 当該マンションは区分所有建物総戸数868戸と規模が大きく,その保守管理や良好な住環境の維持には管理組合等の活動やそれに対する組合員の協力が必要不可欠である。
(2) 当該マンションにおいては自ら専有部分に居住しない組合員が所有する専有部分が約170戸ないし180戸となり,それらの者は,管理組合の役員になる義務を免れるなど管理組合等の活動につき貢献をしない一方で,その余の組合員の貢献によって維持される良好な住環境等の利益を享受している。
(3) 上記規約の変更は,上記(2)の不公平を是正しようとしたものであり,これにより自ら専有部分に居住しない組合員が負う金銭的負担は,その余の組合員が負う金銭的負担の約15%増しとなるにすぎない。
(4) 自ら専有部分に居住しない組合員のうち住民活動協力金の支払を拒んでいるのはごく一部の者にすぎない。
全て判例からの出題でしたが、民法、区分所有法、標準管理規約それぞれに関わる論点であると言えます。
まずは基礎基本をしっかり固めましょう。
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02
本問は、区分所有法にまつわる判例知識を問う問題です。
個数問題なので正確な知識が必要なところ、選択肢の記述はかなり端折った書き方なので判例を知らないと何を言っているのかすら判らないかもしれません。
とりあえず、過去問に出た判例は押さえておく必要があります。
アは「適切」です。
これは知らないと難しいと思います。
ちょっとこの肢の記述だけだとピンとこないと思います。
基になった事案をざっくり説明すると、
共用部分を一部の区分所有者が第三者に貸して賃料を取っていた。
これに対して、当該共用部分の共有者である他の区分所有者が、「当該貸付けに係る共用部分の賃料は、当該共用部分について持分を有する区分所有者全員に帰属し、個々の持分割合に応じて分配されるべきものである。ならば、当該一部の区分所有者の持分を除く残りの持分を有する区分所有者は、当該一部の区分所有者に対して自己の持分に係る賃料相当額を不当利得として返還請求できる。」と主張した。
というものです。
最高裁は前提としてこの不当利得返還請求権の存在自体は認めました。
しかし、共用部分の管理に密接に関連するものであるから、規約又は集会の決議で管理組合(判決では区分所有法の規定に従って「区分所有者の団体」と言っています)のみが当該請求権を行使することができると定めることができるとした上で、当該定めがあるのならば各区分所有者は当該不当利得返還請求権を行使できないとしました。
最判平成27年9月18日
「一部の区分所有者が共用部分を第三者に賃貸して得た賃料のうち各区分所有者の持分割合に相当する部分につき生ずる不当利得返還請求権は各区分所有者に帰属する」
「各区分所有者は,原則として,上記請求権を行使することができる」
「共用部分を第三者に賃貸することは共用部分の管理に関する事項に当たる」
「上記請求権は,共用部分の第三者に対する賃貸による収益を得ることができなかったという区分所有者の損失を回復するためのものであるから,共用部分の管理と密接に関連するものである」
「区分所有者の団体は,区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を集会で決議し,又は規約で定めることができる」
「上記の集会の決議又は規約の定めがある場合には,各区分所有者は,上記請求権を行使することができない」
ちなみに本件事案では、管理組合のみが当該請求権を行使できるという直接的な規約の定めは(もちろん、集会の決議も)ありませんでした。
しかし、管理規約において管理者が共用部分の管理を行い、特定の区分所有者に無償で使用させるできる旨の規定があることをもって、「区分所有者の団体のみが上記請求権を行使することができる旨を含むものと解すべき」として、規定の趣旨から当該定めがあると認定しました。
大概の管理規約においては類似の規定があると思います。
つまり例外的な規約の定めがあるのが常態だと思います。
そうだとすると、原則の出番は実際上あまりないということになります。
イは「適切」です。
大雑把に言えば、理事長の選任は理事の互選によるわけですから解任も理事の互選と同じ方式、つまり、理事会の決議によることができます。
最判平成29年12月18日
「本件規約は,……理事は,組合員のうちから総会で選任し(40条2項),その互選により理事長を選任する(同条3項)としている。」
「これは,理事長を理事が就く役職の1つと位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。」
「このような定めは,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致する」
「本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記のように解する妨げにはならない。」
「上記……のような定めがある規約を有する上告人においては,理事の互選により選任された理事長につき,本件規約40条3項に基づいて,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当である。」
現在の標準管理規約においては理事会の業務として理事長等の選解任が定められていますが、従前は選任としか書いていなかったため、おそらくは改訂前標準管理規約を基にした管理規約の文言の解釈が争いになりました。
本件判例の事案が契機となって標準管理規約の文言が改訂になったと思います。
問31に同じ内容の出題がありますから、関連知識として憶えておきましょう。
ウは「適切」です。
これは、半端に法律をかじると間違える問題かも知れません。
契約当事者以外に対しては「契約上の」義務を負うことがないのは確かです。
しかし一般論として、契約関係にない第三者相手であっても一定の注意義務を負うことがあり、当該注意義務違反を理由に「不法行為」が成立することはあり得ます。
最判平成19年7月6日
「建物は,……建物利用者や隣人,通行人等(……)の生命,身体又は財産を危険にさらすことがないような安全性を備えていなければなら」ない
「このような安全性は,建物としての基本的な安全性というべき」
「建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者(……)は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負う」
これは概ね常識の範疇の話で、契約関係にない事実上の利害関係人は無視して構わないというのは安易だと判ると思います。
ただ、原審では不法行為の成立を否定した通り、あくまで法律論としては要件の解釈によって結論が変わり得る微妙な面があることは確かです。
原審は、義務違反の範囲をかなり限定的に解したのに対して、最高裁は広めに解したという違いです。
なお、本件判例の基準でも「基本的な安全性」が欠けていない程度の瑕疵は不法行為にはなりません。
エは「適切」です。
これは知らないとほぼどうしようもないとは思いますが、有名判例なので知っておきましょう。
ただ、肢の記述は判例の説明として不正確ではないか?という疑問のある書き方ではあります。
事案を大雑把に説明すると、
あるマンションでは、現にそのマンションに居住していない区分所有者は規約上、理事等の役員になることがないとなっていた。
そのため、居住している区分所有者のみに役員としての活動の負担が掛かっていた。
その不公平を解消するため、居住していない組合員(不在組合員)に対して一定の管理費の上乗せ負担を課す旨の規約変更を行った。
これに対して、一部の不在組合員が負担を拒否し、訴訟になった。
というものです。
ここで問題は、この規約の内容のそのもの是非ではありません。
不在組合員にのみ不利益な規約変更であることから、区分所有法第31条1項後段の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に当たり、「その承諾を得なければならない」のかどうかが問題になりました。
区分所有法第31条1項後段「この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」
この「特別の影響を及ぼすとき」かどうかの判断基準は、本件以前の判例ですでに確立しており、「規約の設定変更等の必要性と(その内容の)合理性と一部区分所有者が受ける不利益との比較で、問題となっている事案の実情に照らして不利益が受忍限度を超えているかどうか」です。
最判平成10年10月30日「「特別の影響を及ぼすべきとき」とは、規約の設定、変更等の必要性及び合理性とこれによって一部の区分所有者が受ける不利益とを比較衡量し、当該区分所有関係の実態に照らして、その不利益が区分所有者の受忍すべき限度を超えると認められる場合をいう」
この基準を基にして本件事案の元ネタである最判平成22年1月26日では、
「いわゆるマンションの管理組合を運営するに当たって必要となる業務及びその費用は,本来,その構成員である組合員全員が平等にこれを負担すべきものであって,……その業務を分担することが一般的に困難な不在組合員に対し,本件規約変更により一定の金銭的負担を求め,本件マンションにおいて生じている不在組合員と居住組合員との間の上記の不公平を是正しようとしたことには,その必要性と合理性が認められないものではない」
「不在組合員の所有する専有部分が本件マンションの全体に占める割合が……大きなものになっていること,不在組合員は個別の事情にかかわらず類型的に上告人や上記の各種団体の活動に参加することを期待し得ないことを考慮すると,不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることが合理性を欠くとみるのは相当ではない。」
「平成19年総会における決議により,役員に対する報酬及び必要経費の支払が規約上可能になったものの,上告人(=管理組合。筆者註)の活動は役員のみによって担われているものではなく,不在組合員と居住組合員との間の……不公平が,役員に対する報酬の支払によってすべて補てんされるものではないから,そのことを理由として本件規約変更の必要性及び合理性を否定することはできない。」
「本件規約変更により不在組合員が受ける不利益は,月額2500円の住民活動協力金の支払義務の負担であるところ,住民活動協力金は,全組合員から一律に徴収されている組合費と共に上告人の一般会計に組み入れられており,組合費と住民活動協力金とを合計した不在組合員の金銭的負担は,居住組合員が負担する組合費が月額1万7500円であるのに対し,その約15%増しの月額2万円にすぎない。」
「本件規約変更の必要性及び合理性と不在組合員が受ける不利益の程度を比較衡量し」
た上でさらに、当該事案固有の実態関係として、
「不利益を受ける多数の不在組合員のうち,現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎないことも考慮」
して、
「本件規約変更は,住民活動協力金の額も含め,不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず,本件規約変更は,法66条(事案が団地だったので66条も引用されています。筆者註),31条1項後段にいう「一部の団地建物所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しない」
としました。
比較衡量を基に、当該事案固有の事情として、実際に不利益を受ける組合員の中で反対している人が少ない=受忍できないほどの不利益ではないことの証左ということを加味して「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとしたわけです。
なお本肢では、「金銭負担に相当性がある」と言っていますが、実際の判例はそんなことは言っていません。判決は、あくまでも当該事案において、規約設定の必要性及び内容の合理性を認めた上で、その必要性及び合理性と一部組合員の受ける負担とを比較衡量すると、負担が過重とは言えないし、実際に、多くの不在組合員が負担に反対していないことを見ても受忍限度を超えていると言えないと言っているだけです。
「金銭負担に相当性がある」というのは、受忍限度を超えないことの理由と言うよりは、受忍限度を超えていない=相当という単なる言い換えでしかありません。
しかし、この程度の改変はよくある話なので、多少不正確でも明らかに間違っていない限りは正しいと判断してください。
以上「適切なもの」は4つすべてです。
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