管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問42
問題文
次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、地震保険に関する法律によれば、適切なものの組合せはどれか。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
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この過去問の解説 (2件)
01
地震保険に関する問題です。
ア 地震保険契約は、居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とする。
適切。この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいいます(地震保険法2条2項1号)。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
三 特定の損害保険契約に附帯して締結されること。
四 附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。
イ 地震保険契約は、特定の損害保険契約に附帯して締結する必要がある。
適切。この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいいます(地震保険法2条2項3号)。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
三 特定の損害保険契約に附帯して締結されること。
四 附帯される損害保険契約の保険金額の百分の三十以上百分の五十以下の額に相当する金額(その金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額)を保険金額とすること。
ウ 地震保険契約は、地震による津波を間接の原因とする流失による損害は、てん補の対象としない。
不適切。この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいいます(地震保険法2条2項2号)。
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
エ 地震保険契約では、保険の対象である居住用建物が全損になったときに保険金が支払われ、一部損では保険金は支払われない。
不適切。地震保険法に規定する政令で定める損害の金額は、損害の区分に応じて定められています。
以下の通り、一部損でも保険金は保険金額の5%分支払われます(地震保険法施行令1条1項4号)。
※居住用建物の主要構造部(時価)
地震保険についてはマンション管理業者の一員として管理組合に提案します。
最低でも過去問レベルの知識は身につけましょう。
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02
地震保険は持ち家の人でないとあまりなじみがないかも知れません。
火災保険は地震が原因の火災等は免責となっているのでそれを補うための保険が地震保険です。
近々に同じ出題があるとは思えませんが、常識として憶えておいていいと思います。
地震保険の概要は、財務省のサイトに説明があります。
地震保険制度の概要 : 財務省
アは適切です。
地震保険の対象は、居住用建物および生活用動産です。
最低限の生活保障が目的だということです。
地震保険に関する法律第2条第2項「この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
一 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。
(第2号以下略)
イは適切です。
地震保険は火災保険の保障を拡張する保険であり、一般に火災保険の特約として付帯するものです。
地震保険に関する法律第2条第2項「この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
(第1号及び第2号略)
三 特定の損害保険契約に附帯して締結されること。
(第4号略)
ウは適切ではありません。
地震保険は、地震、噴火またはこれらにより生じた津波を原因とする火災、損害、埋没、または流失被害を補償する保険です。
津波が地震によるものである限り、津波による流出は補償対象となります。
地震保険に関する法律第2条第2項「この法律において「地震保険契約」とは、次に掲げる要件を備える損害保険契約(火災に係る共済契約を含む。以下同じ。)をいう。
(第1号略)
二 地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(政令で定めるものに限る。)を政令で定める金額によりてん補すること。
(第3号以下略)
エは適切ではありません。
全損、大半損、小半損、一部損の4段階に区分して支払われます。
地震保険に関する法律施行令第1条第1項「地震保険に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第2号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。) 保険金額の全額
二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の六十に相当する金額
三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の三十に相当する金額
四 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五に相当する金額
(第5号以下略)」
なお、保険の始期が平成28年以前の場合は、全損、半損、一部損の3段階になります。
以上、「適切なもの」はアとイです。
ア、イともに適切です。
よってこの肢が正解です。
アは適切です。
ウは適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
イは適切です。
エは適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
ウ、エともに適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
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