管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問44
問題文
次の賃貸住宅管理業法第1条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての( ア )の役割の重要性が増大していることに鑑み、( ア )の入居者の居住の安定の確保及び( ア )の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る( イ )を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、( ウ )の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた( ア )の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての( ア )の役割の重要性が増大していることに鑑み、( ア )の入居者の居住の安定の確保及び( ア )の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る( イ )を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、( ウ )の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた( ア )の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
次の賃貸住宅管理業法第1条の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。
(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての( ア )の役割の重要性が増大していることに鑑み、( ア )の入居者の居住の安定の確保及び( ア )の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る( イ )を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、( ウ )の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた( ア )の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての( ア )の役割の重要性が増大していることに鑑み、( ア )の入居者の居住の安定の確保及び( ア )の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る( イ )を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、( ウ )の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた( ア )の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。
- (ア)賃貸住宅 (イ)登録制度 (ウ)特定賃貸借契約
- (ア)共同住宅 (イ)免許制度 (ウ)特定賃貸借契約
- (ア)共同住宅 (イ)申請制度 (ウ)建物賃貸借契約
- (ア)賃貸住宅 (イ)認可制度 (ウ)建物賃貸借契約
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この過去問の解説 (2件)
01
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」からの出題です。
適切。この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての( ア 賃貸住宅)の役割の重要性が増大していることに鑑み、( ア 賃貸住宅)の入居者の居住の安定の確保及び( ア 賃貸住宅)の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る( イ 登録制度)を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、( ウ 特定賃貸借契約)の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた( ア 賃貸住宅)の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的としています(賃管業法1条)。
不適切。「(ア)共同住宅」といえば、建築基準法の「特殊建築物」の一つであることを思い浮かべてほしいところです(建築基準法2条2号)。
また、「(イ)免許制度」が設けられているのは宅建業者です(宅建業法3条1項)。
賃貸住宅管理業者やマンション管理業者に求められているのは「登録」なので、区別しましょう(適正化法44条1項)。
不適切。「(イ)申請制度」については、以下の規定との混乱を狙っているのかもしれません(賃管業法4条1項各号)。
(登録の申請)
第四条 賃貸住宅管理業の登録等を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その役員の氏名
三 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
四 営業所又は事務所の名称及び所在地
賃管業法については近年頻出論点となっていますが、まずは過去問演習を通じて理解することを目指しましょう。
どうしてもこの分野で確実に得点したいのであれば、もはや賃管不動産経営管理士試験の勉強が必要です。
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02
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)は5年ほど前に施行の割と新しい法律です。
本法は簡単に言うと、賃貸住宅管理業を登録制にして管理を受託する業者に対する法的規制を行うことと、住宅の転貸目的の賃貸、いわゆるサブリース目的の賃貸借契約(マスターリース契約)を規制する法律です。
直接的にはマンション管理業とは関係がないのですが、不動産の関連法として、そういう趣旨、目的の法律があるということくらいは知っておきなさいということでしょう。
サブリースは一括借上げ家賃保証と言いながら途中で家賃を下げることが頻発して結構問題になりました。
最高裁判例(最判平成15年10月21日)でサブリースを行う事業者と大家との間のマスターリース契約にも借地借家法の適用があるとされました。その後、多くの借地借家法第32条第3項に違反する賃料減額が行われ、訴訟になった事例も多々あります。このことから従前の法制度では大家の保護が不十分であることが明らかになったことが本法制定の背景にあります。
登録制の方は以前から任意登録制度がありましたが、本法制定により登録が義務になりました。
閑話休題。
いきなり解法テクニック的な話をします。
頭から解いてもそれほど変わりはありませんが、最初にすべての選択肢で語句が異なるイを考えます。
マンション管理業が登録制なのですから賃貸住宅管理業も同じだろうという予測はできると思います。
管理業務主任者試験を受けようという人がマンション管理業が登録制であることを知らないのは考えものです。
これで正解は確定します。問題としては易しいです。
さて個別の語句欄の解説をします。
アについて見ると、「賃貸住宅管理業法」と言うからにはアが「賃貸住宅」なのは明らかです。共同住宅は別に賃貸住宅とは限りません。
賃貸でない共同住宅の管理はマンション管理業の守備範囲です。
もちろん、区分所有者が所有する区分所有建物を賃貸に供するということはあります。この場合の賃貸契約の扱いはマンション管理業者ではなく賃貸管理業者の守備範囲になります。
マンション管理業者からすると同じ物件の住人でも区分所有者と賃借人では法律関係が異なるので、対応も実質的に変わることがあるということは知っておいてもいいかもしれません。あまり表立っては言いませんが。
イは既に解説しましたので飛ばします。
ウについて見ると、これは知らないとほとんどどうしようもありません。
結論的には、「特定賃貸借契約」が入るということになるわけですが、「建物賃貸借契約」を入れても違和感はありません。
もっとも、最初に述べたサブリース問題を念頭に置けば、サブリースを目的とする賃貸借契約が本法の規制の第一目的と言っても良いです。すると、サブリースを目的とするマスターリース契約に該当する契約である「特定賃貸借契約」が入るのが法の目的を定める第1条に入るはずということになります。
なお、「特定賃貸借契約」とは、簡単に言えば、サブリースを目的とするマスターリース契約のことです。つまり転貸を予定した物件の賃貸借契約です。
賃貸住宅管理業法第2条第第4号「この法律において「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(……)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるものをいう。」
以上によりアイウに入るものは順に、
(ア)「賃貸住宅」(イ)「登録制度」(ウ)「特定賃貸借契約」
となります。
アイウすべて正しいです。
よってこの肢が正解です。
アイは誤りです。
ウは正しいです。
よってこの肢は誤りです。
アイウすべて誤りです。
よってこの肢は誤りです。
アは正しいです。
イウは誤りです。
よってこの肢は誤りです。
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