管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問48
問題文
マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者が管理組合から管理事務を受託する際の次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものを全て含む組合せはどれか。
ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・ウ
- ア・イ・ウ
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この過去問の解説 (2件)
01
適正化法における管理事務の受託に関する問題です。
なお、肢ア〜ウについてそれぞれ解説します。
ア マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければならず、当該書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
適切。マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、以下の者※に対し、遅滞なく、管理事務の対象となるマンションの部分等を記載した書面を交付しなければなりません(適正化法73条1項1号)。
【※誰に対して交付するか】
(1)当該管理組合の管理者等
(2)①又は②の場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員
①当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合
②当該管理組合に管理者等が置かれていない場合
なお、マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければなりません(適正化法73条2項)。
イ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理受託契約を締結した年月日や管理組合の名称等を記載した帳簿を作成し、また、当該帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
適切。マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければなりません(適正化法施行規則86条1項各号)。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
なお、上記の帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければなりません(適正化法施行規則86条3項)。
ウ マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、当該管理組合の管理者等が承諾すれば、これを一括して他人に委託することができる。
不適切。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはなりません(適正化法74条)。
この規定は、当該管理組合の管理者等からの承諾があったとしても覆りません。
どれも基本的な論点です。
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02
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(管理適正化法)の知識問題ですが、標準管理委託契約書にも反映されている内容なので、標準管理委託契約書にも関係のある問題です。
アは適切です。
契約締結時の交付書面、いわゆる73条書面の問題です。
管理適正化法第73条の条文ほぼそのままです。
管理委託契約を締結したら、重要事項(契約内容の要点です)を記載し、管理業務主任者の記名のある書面を管理者等に交付しなさいという話です。
管理業者自身が管理者等である場合、又は、そもそも管理者等がいない場合には、区分所有者全員に対して交付する必要があります。
管理適正化法第73条「マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結したときは、当該管理組合の管理者等(当該マンション管理業者が当該管理組合の管理者等である場合又は当該管理組合に管理者等が置かれていない場合にあっては、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員)に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 管理事務の対象となるマンションの部分
二 管理事務の内容及び実施方法(第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
三 管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
四 管理事務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
五 契約期間に関する事項
六 契約の更新に関する定めがあるときは、その内容
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 その他国土交通省令で定める事項
2 マンション管理業者は、前項の規定により交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならない。
(第3項略)」
宅建業法の37条書面のようなものです。条番号の3と7がちょうど入れ替わっているのは偶然です。
余談ですが、昔は記名押印でしたが令和3年改正で記名のみになりました。
イは適切です。
マンション管理業者は、管理受託契約を締結するたびに、締結した年月日、締結した管理組合の名称その他の契約の基本事項を帳簿に記載し、事業年度末に閉鎖した後、5年間保存しなければなりません。
管理適正化法施行規則第86条「マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第75条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一 管理受託契約を締結した年月日
二 管理受託契約を締結した管理組合の名称
三 契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四 受託した管理事務の内容
五 管理事務に係る受託料の額
六 管理受託契約における特約その他参考となる事項
(第2項略)
3 マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。」
ウは適切ではありません。
管理組合から委託を受けた基幹事務(*)については、一括再委託、つまり下請けに丸投げは禁止されています。
管理者等の承諾があってもダメなものはダメです。
管理適正化法第74条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを一括して他人に委託してはならない。」
基幹事務は管理事務の中心となる事務であり、これを管理業者が自らやらないのであれば、管理組合がその管理業者を選んだ意味がなくなります。
基幹事務以外の事務と基幹事務の一部再委託は可能です。
例えば、基幹事務でない清掃業務を専門業者に再委託するとか、基幹事務の内の会計のみを会計事務所に委託するとか、基幹事務の維持修繕の内、修繕の実作業を専門業者に委託するとか、そういうことは可能です。
なお、「一括して」というのは「全部を一度に同一の他人に」という意味ではなく、単純に「全部を」という意味だと思ってください。つまり、基幹事務を全部まとめて他人に丸投げすることはもちろん、基幹事務をいくつかに分割してそれぞれを別の他人に再委託して結果的に全部を再委託する方式の丸投げもダメだということです。
(*)基幹事務とは簡単に言えば、
①会計(大雑把に、帳簿を付けて金銭管理をすること)
②出納(大雑把に、管理費等の金銭を実際に収受すること)
③維持修繕(大雑把に、設備の状況を確認し必要なら修繕を手配する。また大規模修繕の企画立案なども含みます)
の3つの管理事務のことです。
以上、適切なものはアとイです。
アイともに適切です。
ウは適切ではありません。
よってこの肢が正解です。
アは適切です。
ウは適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
イは適切です。
ウは適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
アイは適切です。
ウは適切ではありません。
よってこの肢は誤りです。
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