管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問49
問題文
修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
- 管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
- マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
適正化法における財産の分別管理に関する問題です。
不適切。まず、別肢で解説した「財産の分別管理」のうち、修繕積立金等が金銭である場合の方法は大きく三つあります(適正化法施行規則87条2項1号イ〜ハ)。
イ ロ ハ
修繕積立金等金銭
全額 管理費 積立金 全額
| | | |
↓ ↓ | |
収納口座 | |
| | | |
|残額 |残額 | |
↓ ↓ ↓ ↓
保管口座 収納・保管口座
マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければなりません(適正化法施行規則87条3項)。
なぜなら、イ又はロ方式は、修繕積立金等金銭が一旦収納口座に入金され、マンション管理業者も比較的手を付けやすい状態となるためです。
一方で、ハ方式は全額収納・保管口座に入金されるため、マンション管理業者が手を付ける余地がないため、保証契約を締結する必要もありません。
よって、本肢は不適切です。
適切。本肢の通りです(適正化法施行規則87条4項)。
裏返せば、収納口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することはできます。
日々の細々した備品購入等で収納口座を使うためです。
だからこそ別肢で解説した通り、収納口座については保証契約を締結する必要があるわけです。
また、本肢のただし書きにある「管理組合に管理者等が置かれていない場合」の例としては、分譲マンションの管理開始後から管理組合設立総会までの比較的短い期間が考えられます。
適切。マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければなりません。
この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければなりません(適正化法施行規則87条5項)。
適切。本肢の通りです(適正化法76条)。
仮にマンション管理業者の固有財産と一緒にしてしまうと、着服されるリスクが高まるためです。
財産の分別管理における三つの方式については、実生活に置き換えてイメージするとよいかもしれません。
なお、多くの管理組合で採用されているのはイ方式です。
収納口座→財布
保管口座→銀行
管理費→生活費
修繕積立金→貯金
イ→いったん財布に全額入れておき、余った分を銀行に預ける
ロ→生活費は財布に入れておき、余った分と貯金を銀行に預ける
ハ→生活費も貯金も全て銀行に預ける
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
本問は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(管理適正化法)の財産管理(出納業務)に関する条文知識を問う問題です。
知っているかどうかだけですが、細かい知識なので少々難しい問題かもしれません。
マンション管理業者は、管理組合の金銭等の財産について管理を行うことがあります。
この場合に、どのように管理をすべきなのかということが管理適正化法に定めてあります。
管理適正化法施行前はずさんな管理も少なくなく、管理業者が自己の財産と一緒くたにして管理していて、管理業者が破綻した際に、管理組合が預けていた財産を回収できないという事態が起きました。
それを防ぐために管理組合の金と管理業者の金、または複数の管理組合のそれぞれの金はすべて分別管理すなわち分けて管理しなさいということになりました。
管理適正化法第76条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。」
管理適正化法の知識問題ですが、標準管理委託契約書にも反映されているので、標準管理委託契約書の知識問題でもあります。
出納業務は基幹業務の一つです。そして管理費、修繕積立金の収納保管方法は、管理適正化法施行規則に定めがあります。
法第76条が「修繕積立金その他国土交通省令で定める財産」となっている関係で、施行規則では「修繕積立金等」と呼んでいます。
もっとも、「その他国土交通省令で定める財産」とは施行規則第87条のとおりほぼ管理費のことですから、結局は、管理費と修繕積立金ということになります。
余談ですが法文で「その他」とある場合、通例としては、Aその他BならばAとBは並列、Aその他「の」BならばAはBの例示です。
つまり、「修繕積立金その他国土交通省令で定める財産」というのは、「修繕積立金」及び「国土交通省令で定める財産」と言っているのと同じです。
管理適正化法施行規則第87条第1項「法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。」
この「修繕積立金等」が金銭である場合について、施行規則には3種類の管理方法が定められています。
管理適正化法施行規則第87条第2項「法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法
(第2号略)」
ロの「前項に提起する財産」とは要するに管理費のことです。
この3つの方式をそれぞれ、イ方式、ロ方式、ハ方式と呼びます。
大まかな違いは、
管理のための口座を、収納と保管を分けて二つ用意するか収納保管兼用で一つだけしか用意しないか。
修繕積立金と管理費を分けて収納(集金)するか、まとめて収納するか。
です。
管理適正化法第87条第6項「この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 収納口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。
二 保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
三 収納・保管口座 マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。」
①イ方式は、修繕積立金と管理費をまとめて集めていったん収納(専用の)口座に入れ、当月分の管理費用を除いた残額を翌月末までに保管(専用の)口座に移すやり方です。
口座は分けるが収納はまとめて方式です。
②ロ方式は、修繕積立金と管理費を別々に集めて、修繕積立金は保管(専用の)口座へ直接入れ、管理費はイ方式同様いったん収納(専用の)口座に入れてから当月分の管理費用を除いた残額を翌月末までに保管(専用の)口座に移すやり方です。
口座も収納も分ける方式です。
③ハ方式は、修繕積立金と管理費をまとめて集めて収納・保管(兼用の)口座に入れるやり方です。
口座も収納も分けない方式です。
註:当然ですが、口座を分けずに収納だけを分けるのは意味がありません。
イ方式とロ方式では、原則は保証契約が必要です。
これは、収納口座の金銭は基本的に管理業者が手を出せるので、万一の横領等があった場合に、損失補償できるようにしておくためです。
管理適正化法第87条第3項柱書本文「マンション管理業者は、前項第1号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。」
逆に言えば、収納口座に管理業者が手を出せない場合には、保証契約は不要だということになります。
管理適正化法第87条第3項「(本文略)ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。
一 修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合
二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合」
なお、標準管理委託契約では、この3方式を基にしていますが、区別の仕方が異なり、全部で4種類の種別があります。
①イ方式又はロ方式で、原則通り保証契約ありで、収納口座の名義が管理組合等。
②イ方式又はロ方式で、原則通り保証契約ありで、収納口座の名義が管理業者。
③イ方式又はロ方式で、例外の保証契約なし。
④ハ方式。
管理業者名の口座が出てくるのは②だけです。
そもそも管理適正化法施行規則第87条第6項の定義既定にある通り、「保管」と名の付く口座は「必ず」管理組合等の名義になります。
収納口座を保管口座を分けて(④が除外されます)、かつ例外として保証契約が不要にならない(③が除外されます)場合にのみ、管理業者名義の収納口座が使えます。その収納口座の名義が誰かで区別しているのが①と②というわけです。
「最も不適切」です。よってこの肢が正解です。
マンション管理業者が保証契約の締結を必要とするのは、簡単に言うと、口座内の金銭を管理業者(ないしその従業員)が横領したりした場合にその損失を管理組合に対して補償するためです。これは、「収納口座内」の金銭には管理業者が手を付けることが可能であることが一般によくあるからです。
しかし、そもそも「保管口座」内の金銭には管理業者は手を付けることができません。本問の別肢にもある通り、「保管口座」には手が付けられるようになっていてはならないのです。
ですから、「保管口座」については、横領したりすることを想定した保証契約を締結する必要がありません。
そして、「収納・保管口座」を使う方式は、同一の口座を「収納口座」兼「保管口座」としてるのですから、「保管口座」に最初から金銭を預けています。
つまり、管理会社が手を付けることができないので横領の恐れがなく、保証契約を必要としません。
保証契約が1カ月以上と短期間になってるのも、収納口座の残高は翌月末までには「保管口座」に移動されて管理会社は手が付けられなくなるからです。収納口座内にはせいぜいその程度の金銭しかないはずということです。
「最も不適切」ではありません。
肢の本文はまさにその通りだと理解できると思います。
「保管口座」の金銭に対して管理業者が手を付けられるようにしてはならないのです。
そして、原則としては手を付けられないようにしなければならないのですが、管理組合に管理者がいない場合には、やむを得ないので例外的に管理者が選任されるまでの短期間であれば保管することが認められています。
これも、まあ仕方がないからそうだろうと思える話です。
管理適正化法第87条第4項「マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。」
「最も不適切」ではありません。
これはちょっとピンと来ないかもしれませんが、会計の収支状況については、不正防止も含めて、管理者等に書面を交付して状況を把握できるようにするのが通常です。しかし、その書面を受け取る管理者等がいない場合はどうすればいいのかというのがこの肢の話です。
渡す相手がいないのですから渡す必要はないが、区分所有者がチェックする必要があることに変わりはありません。ですから、書面を作成し、事業年度終了の日から2カ月は事務所で保管して区分所有者の請求に応じて閲覧させられるようにしておきなさいということです。
管理適正化法第87第5項「マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。」
本問は、後段の出題ですが、実際のところ前段はもっと重要です。
「最も不適切」ではありません。
まさにこの問題の主題です。
マンション管理業者は、管理組合の一定の財産について委託を受けて管理する場合、整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければなりません。
管理適正化法第76条「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
自分の金と他人の金、複数の他人の金を一緒の財布に入れたら、流用等が起こる可能性があるのは言うまでもないでしょう。
だから、財布は分けなさいという話です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問48)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧
次の問題(問50)へ