管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問50
問題文
次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
- (ア)事務所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)営業所 (イ)30 (ウ)6
- (ア)営業所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)事務所 (イ)30 (ウ)6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問49)へ
令和4年度(2022年) 問題一覧