管理業務主任者 過去問
令和4年度(2022年)
問50
問題文
次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
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問題
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)~(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア )ごとに、( ア )の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア )については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ )で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ )とする。
- (ア)事務所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)営業所 (イ)30 (ウ)6
- (ア)営業所 (イ)10 (ウ)3
- (ア)事務所 (イ)30 (ウ)6
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この過去問の解説 (2件)
01
適正化法における管理業務主任者の設置に関する問題です。
不適切。(イ)について、たしかに、マンション管理フロントの担当物件は10件前後が一般的です。
しかし、必ずしも全員が管理業務主任者資格をもっているわけではなく、無資格者にも担当物件を割り当てられていることは往々にしてあります。
また、第三者管理方式等の場合は一人で30件前後を担当していることもあります。
そう考えると、(イ)が仮に10組合だとするとあまりにも厳しい規定であるといえます。
また、(ウ)のように専有部分が仮に3戸だとすると、区分所有者も基本的には3人です。
標準管理規約で「理事及び監事は、総会の決議によって、組合員のうちから選任し、(中略)理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任する」と例示されていることを踏まえると、区分所有者3人では若干違和感があるといえます(標準管理規約35条1〜3項)。
適切。以下の通りです(適正化法56条1項、同法施行規則61〜62条)。
(管理業務主任者の設置)
マンション管理適正化法第56条第1項
マンション管理業者は、その( ア 事務所)ごとに、( ア 事務所)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない( ア 事務所)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
マンション管理適正化法施行規則第61条
国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を( イ 30)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
マンション管理適正化法施行規則第62条
国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、( ウ 6)とする。
具体的な数字について最終的には覚える必要がありますが、他の規定も踏まえて推理することも時には必要です。
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02
本問は、管理業務主任者の設置義務についてのマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)とその施行規則(マンション管理適正化法施行規則)の知識を問う問題です。
基本的に知っているか否かだけで決まる問題です。勘で解けない問題ではありませんが、運頼みでは心許ないのできちんと憶えておきましょう。
(ア)には「事務所」が入ります。
「営業所」はなんか違うなと勘が働くくらいではあってもらいたいものです。
マンション管理適正化法第56条第1項「マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(……)が国土交通省令で定める数以上である第二条第一号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。」
営業所か事務所かどちらが適当かという話ですが、平たく言えば営業所はぶっちゃけて言えば客相手に商売をする場所で、それ以外の事務を主にする場所は事務所くらいに考えておいていいと思います。
士業だと「事務所」であり「営業所」ではないのと同じようなものだということです。士業だって営利度外視というわけにはいかないので商売ではありますが、士業の事務所は客相手に商売をする場所というよりは、事務処理をする場所で客の応接もするだけという感覚です。
(イ)には「30」が入ります。
マンション管理適正化法施行規則第61条「法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。」
これは憶えていなければ基本的には解きようがありません。
もっとも、基本中の基本なので憶えておくのが当然ですが、仮に憶えていないとしても、10と30の比較で言えば、管理業務主任者一人当たり最大10件というのは少々少なすぎると感じるでしょう。
管理業者に勤務している個々の物件担当者であるいわゆるフロントマンは管理業務主任者の有資格者である必要はありません。どこにもそんな規定はありませんから。つまり、有資格者が直接的な物件担当者である必要はありません。
言い換えれば、日常業務は他の人に任せて、任せられない対処をする者が資格を有していればそれで構わないわけです。そうすると、日常的には間接的に面倒を見られれば十分な範囲が10件は少なすぎるだろうと、その程度の勘は働かせられるようにしておきましょう。
(ウ)には「6」が入ります。
マンション管理適正化法施行規則第62条「法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。」
これも憶えていなければ基本的には解きようがありません。
もっとも、基本中の基本の数字なので憶えておくのが当然ですが、仮に憶えていないとしても、住戸が3戸以上のマンションの管理を請け負うと主任者が必要というのはちょっと少なすぎるので6戸以上(つまり5戸以下なら主任者が面倒を見なくていい)くらいのところだろうなくらいの感覚でいいのではないかと思います。
3戸以上必要ということは、つまり2戸の場合に限って不要ということになります(1戸ではそもそもマンションになりません)が、それはほぼないに等しい話になります。
これも勘を働かせて解けない問題ではありません。
余談ですが、独立した居住部分が2戸の区分所有建物と言えば2世帯住宅が典型ですね。
アは正しいです。
イ及びウは誤りです。
よってこの肢は誤りです。
アは誤りです。
イウはともに正しいです。
よってこの肢は誤りです。
アイウともに誤りです。
よってこの肢は誤りです。
アイウともに正しいです。
よってこの肢が正解です。
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