管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問39
問題文
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。
- 賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
- 専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。
- 競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。
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この過去問の解説 (1件)
01
区分所有権に関する管理費は、所有権が移転しても消滅するわけではないことがポイントです。
適切
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます(民法415条1項)。
したがって、債権者である管理組合は、規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができます。
適切
管理費は賃貸人である区分所有者が負担するものです。
したがって、賃借人管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができます。
適切
管理費債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。
これによって売主自身の支払い義務が消滅するわけではありません。
不適切
管理費債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができます(区分所有法8条)。
競売によってマンションの区分所有権を取得した者も特定承継人にあたり、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継します。
本問題を通して、所有権が移転しても管理費の債権が消滅するわけではないことを理解しましょう。
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