管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問40

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。
  • 管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。
  • 管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。
  • 管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

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この過去問の解説 (1件)

01

管理費の滞納に関する問題です。

選択肢1. 管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。

適切

 

時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始めます(民法152条1項)。

滞納者が、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、権利の承認にあたり、その時から新たにその進行を始めることになります。

選択肢2. 管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。

適切

 

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。

そして、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。

したがって、滞納者が死亡した場合は、相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継することとなります。

選択肢3. 管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。

不適切

 

管理費の滞納者に対して訴訟を提起するために、事前に内容証明郵便による督促を行う必要があるという決まりはありません。

選択肢4. 管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

適切

 

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなします(民法939条)

したがって、相続人全員が相続放棄した場合、初めから相続人とならなかったものとみなされ、滞納管理費債務を負いません。

まとめ

基本的であり、確実に正解したい問題です。

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