管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問41
問題文
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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問題
管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 新築住宅の売主は、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政かし令で定めるものについて、引渡しの時から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。
- 新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から起算して2年を経過していないものをいう。
- 新築住宅の売買契約において、特約により、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分だけでなくその他の部分も含め、瑕疵担保責任の期間を引き渡した時から20年以内とすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
品確法に関する問題です。
適切
新築住宅の売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保の責任を負います(品確法95条1項)。
適切
新築住宅の売主は、買主に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保の責任を負います(品確法95条1項)。
この規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とします(同条2項)。
したがって、契約の解除や損害賠償の請求をできないとすることとする特約は、買主に不利なものとなり、無効です。
不適切
新築住宅とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいいます(品確法2条2項)。
したがって、建設工事完了の日から起算して2年ではなく、1年を経過していないものが新築住宅となります。
適切
新築住宅の売買契約においては、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分、その他の住宅の瑕疵について担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができます(品確法97条)。
10年や1年、20年といった期間については混同しやすいため、本問題を通して正しく理解しましょう。
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