管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問42

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

「個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
  • 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。
  • 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。
  • 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

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この過去問の解説 (1件)

01

個人情報保護法に関する問題です。

選択肢1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

適切

 

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならなりません(個人情報保護法21条1項)。

選択肢2. 管理組合は、「個人情報取扱事業者」に該当しない。

不適切

 

「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます(個人情報保護法16条2項)。

管理組合は、個人情報データベース等を事業の用に供しており、個人情報取扱事業者に該当します。

選択肢3. 管理組合の総会議事録の署名欄に書かれた氏名は、「個人情報」に該当しない。

不適切

 

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの

②個人識別符号が含まれるもの

(個人情報保護法2条1項1号)

 

本選択肢は①の特定の個人を識別することができるものにあたるため、個人情報に該当します。

選択肢4. 管理組合の組合員の氏名が記載されている組合員名簿が、電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものではなく、紙面で作成されている場合、五十音順など一定の規則に従って整理することにより、容易に検索できるようなときであっても、その組合員名簿は「個人情報データベース等」に該当しない。

不適切

 

「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます(個人情報保護法16条1項2号)。

情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものである場合は、「個人情報データベース等」に該当します(個人情報保護法施行令4条2項)。

まとめ

個人情報保護法の特徴を本問題を通して理解しましょう。

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