管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問45

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

法人である宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定により行う重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。
  • AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。
  • AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。
  • AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

宅地建物取引業法第35条の重要事項説明に関する問題です。

説明が必要なもの、不要なものを把握した上で問題に取り組みましょう。

選択肢1. AがBに対して交付する重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士でなければならない。

不適切

 

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、宅地建物取引士をして、書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項)。書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならなりません(同条5項)。

したがって、書面に記名する宅地建物取引士は、専任である必要はありません

選択肢2. AはBに対して、当該マンションについて、私道に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければならない。

適切

 

宅地建物取引業者であるAはBに対して、建物の貸借の契約以外の場合は、私道に関する負担に関する事項について書面を交付して説明をさせなければなりません(宅建業法35条1項三)。

したがって、指導に関する負担がない場合であっても、これがない旨の説明をしなければなりません。

選択肢3. AはBに対して、当該マンションが「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にない場合であっても、その旨の説明をしなければならない。

不適切

 

宅地建物取引業者であるAはBに対して、当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨の説明をしなければなりません(宅建業法施行規則16条の四の三2号)。

土砂災害警戒区域内にない場合は、説明をする必要はありません。

選択肢4. AはBに対して、当該住戸の台所や浴室などの設備の整備状況について、説明をしなければならない。

不適切

 

宅地建物取引業者であるAはBに対して、建物の貸借の契約にあっては、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の四の三7号)。

本問題は売買契約であり、貸借契約ではないため、本説明は不要です。

まとめ

売買契約と貸借契約の場合で重要事項説明事項が変わります。

それぞれの場合で説明が必要な事項をまとめ整理して覚えるようにしましょう。

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