管理業務主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問44

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問題

管理業務主任者試験 令和5年度(2023年) 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
  • 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならない。
  • 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

賃貸住宅管理業法に関する問題です。

選択肢1. 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

不適切

 

賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません(賃貸住宅管理業法3条1項)。

したがって、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合であっても、所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けるわけではなく、国土交通大臣の登録が必要です。

選択肢2. 賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うが、更新の申請期間内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

適切

 

賃貸住宅管理業者の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います(賃貸住宅管理業法3条2項)。
更新の申請内に申請があった場合、登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、その処分がされるまでの間は、なおその効力を有します(同条3項)。

選択肢3. 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理業に従事する者の数に対し、その割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならない。

不適切

 

賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を選任しなければなりません(賃貸住宅管理業法12条1項)。

割合が5分の1以上となる数の業務管理者を置かなければならないわけではありません。

選択肢4. 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、賃貸住宅管理業法に定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、賃貸人の承諾を得た場合に限り、この説明を省略することができる。

不適切

 

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、賃貸人に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条1項)。

したがって、賃貸人の承諾を得た場合でも、説明を省略することはできません。

まとめ

問題を通して賃貸住宅管理業法の特徴を理解するようにしましょう。

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