管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問8

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

管理事務の内容及び実施方法に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
  • 出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。
  • マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。
  • 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。

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この過去問の解説 (1件)

01

管理事務の内容及び実施方法に関する問題です。

選択肢1. 管理組合が大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務をマンション管理業者に委託するときは、業務内容の独立性が高いという当該業務の性格から、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。

適切

 

長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、大規模修繕工事実施設計及び工事監理業務を管理業者に委託するときは、本契約とは別個の契約にすることが望ましいことになっています(標準管理委託契約書コメント別表第一1(3)関係②)。 

選択肢2. 出納業務として、マンションの各専有部分の水道料の計算、収納をマンション管理業者に委託することができる。

適切

 

出納業務として、マンションの各専有部分の水道料等の計算、収納を委託することができます(標準管理委託契約書コメント別表第1(2)関係①) 

選択肢3. マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約やマンション内の駐車場の使用契約に関する事務を行う。

適切

 

マンション管理業者は、管理組合に代わって、管理組合が行うべき共用部分に係る損害保険契約マンション内の駐車場等の使用契約、マンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者との契約等に係る事務を行います(標準管理委託契約書別表第一2(1)③。

選択肢4. 管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する。

不適切

 

管理員業務における立会業務として、工事の完了確認を行う場合には、外観目視等によりその完了を確認したり、外注業者から業務終了の報告を受けることが必要です(標準管理委託契約書コメント別表第2関係⑨)。

したがって、工事の完了確認を行う場合に、「外注業者による工事が設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」が求められているのではありません。

まとめ

全ての選択肢が標準管理委託契約書別表から問われています。

本問題を通して別表の該当箇所を確認するようにしましょう。

 

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