管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問9
問題文
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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この過去問の解説 (1件)
01
不適切なものは「ウ」の一つです。
ア 適切
消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされます(消費税法5条1項)。
ここでいう事業者とは、個人事業者及び法人のことをいいます(消費税法2条1項4号)
また、人格のない社団等は法人とみなします(消費税法3条)。
したがって、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も事業者とされるため、納税義務者となります。
イ 適切
消費税法上、管理組合が、組合員に対して駐車場を貸付けた場合の使用料は不課税取引となり、課税対象とはなりません(国税庁質疑応答事例消費税「マンション管理組合の課税関係」参照)。
ウ 不適切
消費税法上、利子は非課税とされており、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は非課税取引となり、課税対象とはなりません。
エ 適切
法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは不動産貸付業に該当します。
そして、不動産貸付業は収益事業の範囲に該当します(法人税法施行令第5条1項5号)。
したがって、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当します。
消費税法、法人税法からの出題です。課税対象なのか、非課税対象なのかを区別できるようにしましょう。
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