管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問9
問題文
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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問題
管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
ア 消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ 消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ 消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ 法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
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