1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問73 (問題B 問73)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問73(問題B 問73) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。
  • もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がない。
  • 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分する。
  • 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。

誤っています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条に関するものですが、

事業者が「自ら」その産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合は例外となります。

選択肢2. もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がない。

正しいです。

「もっぱら」再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がありません。

選択肢3. 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分する。

正しいです。

本文のとおり、石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分しなければなりません。

選択肢4. 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい。

正しいです。

事業者において「排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合」「電子情報処理組織を使用」「産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい」がキーワードとなります。

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02

正解 1

1 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においては許可を受ける必要はありません。

2 産業廃棄物の収集、運搬を行う者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
再生利用目的はこの限りではありません。

3 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシート、手袋などは石綿が付着している恐れがありますので特別管理産業廃棄物として出します。

4 上記の通りになります。

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03

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。

事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受ける必要はない

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」第1項

 

【 産業廃棄物の収集又は運搬業を行う者は、業務を行と区域(運搬業のみの場合は、産業廃棄物の積卸しの区域のみ)を管轄する都道府県知事の許可を受けます。ただし、自らその産業廃棄物を運搬する事業者は、許可は不要です。 】

選択肢2. もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条(産業廃棄物処理業)」第1項

 

【 産業廃棄物の収集や運搬業を行う者は、都道府県知事の許可が必要です。

ただし、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集や運搬業を行う者は、この限りではありません(すなわち、都道府県知事の許可は必要ありません)。 】

選択肢3. 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分する。

問題文の内容通りです

 

「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・他に人の健康や生活環境の被害を生ずる性状を有するもので、政令で定めるものです。

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の4(特別管理産業廃棄物)」

【ト:廃石綿等(廃石綿や石綿が含まれるか付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業)に係るもの  】

選択肢4. 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5(電子情報処理組織の使用)」

 

事業者は、産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託する場合、受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して産業廃棄物の運搬や処分の終了を報告することを求め、委託に係る産業廃棄物を引き渡した後、省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、委託産業廃棄物の種類・数量・運搬や処分受託者の氏名・名称・他定められた事項を、情報処理センターに登録したときは、運搬受託者や処分受託者に管理票を交付しなくてもよい。 】

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