1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問73

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。
  • もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がない。
  • 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分する。
  • 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においても、産業廃棄物運搬の業の許可を受けなければならない。

誤っています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条に関するものですが、

事業者が「自ら」その産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合は例外となります。

選択肢2. もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がない。

正しいです。

「もっぱら」再生利用の目的となる産業廃棄物の品目のみの収集運搬を行う者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要がありません。

選択肢3. 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分する。

正しいです。

本文のとおり、石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシートは、石綿が付着している恐れがあるため、特別管理産業廃棄物として処分しなければなりません。

選択肢4. 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して、産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい。

正しいです。

事業者において「排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合」「電子情報処理組織を使用」「産業廃棄物管理票を交付しなくてもよい」がキーワードとなります。

参考になった数30

02

正解 1

1 事業者が自らその産業廃棄物を産業廃棄物処理施設へ運搬する場合においては許可を受ける必要はありません。

2 産業廃棄物の収集、運搬を行う者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
再生利用目的はこの限りではありません。

3 石綿建材除去事業において使用されたプラスチックシート、手袋などは石綿が付着している恐れがありますので特別管理産業廃棄物として出します。

4 上記の通りになります。

参考になった数33