1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問72 (問題B 問72)
問題文
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する文中、( )内に当てはまる数値と用語の組合せとして、正しいものはどれか。
建築主等は、床面積の合計が( A )m2以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、( B )に適合させなければならない。
建築主等は、床面積の合計が( A )m2以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、( B )に適合させなければならない。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問72(問題B 問72) (訂正依頼・報告はこちら)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する文中、( )内に当てはまる数値と用語の組合せとして、正しいものはどれか。
建築主等は、床面積の合計が( A )m2以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、( B )に適合させなければならない。
建築主等は、床面積の合計が( A )m2以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、( B )に適合させなければならない。
- A:1,000 B:建築物移動等円滑化基準
- A:1,000 B:建築物移動等円滑化誘導基準
- A:2,000 B:建築物移動等円滑化基準
- A:2,000 B:建築物移動等円滑化誘導基準
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この過去問の解説 (3件)
01
2000平方メートル以上の特別特定建築物を建築するときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければなりません。
特別特定建築物とは、大勢が利用し、高齢者、障害者が利用する建物になります。
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02
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する問題です。
これは本問まるまる覚えておいてください。
誤っています。
誤っています。
正しいです。
建築主等は、床面積の合計が「2000㎡以上」の「特別特定建築物」に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、「建築物移動等円滑化基準」に適合させなければならない、となっています。
「特別特定建築物」とは不特定でかつ多数の者が利用し、又は主として高齢者や障害者等が利用する特定建築物その他の特定建築物であり、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定める建築物をさします。
だから図書館は特定特別建築物に含まれます。
誤っています。
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03
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する問題です。
(バリアフリー法)
問題文は、次のようになります。
建築主等は、床面積の合計がA( 2,000 )m2以上の特別特定建築物に該当する図書館の建築をしようとするときは、当該建築物を、B( 建築物移動等円滑化基準 )に適合させなければならない。
以下の法令で、問題文の全体と建築物移動等円滑化基準、床面積の合計、図書館の関連付けがなされます。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条」第1項
【 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築をするときは、特別特定建築物を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(「建築物移動等円滑化基準」)に適合させること。 】
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条(特別特定建築物)」
【 政令で定める特定建築物は、次に掲げるものです。
12 博物館、美術館又は図書館 】
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第9条(基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模)」
【 政令で定める規模は、床面積の合計 2000 m2とする。 】
誤
Aが2000の誤りです。
誤
Aが2000の誤りで、Bが建築物移動等円滑化基準の誤りです。
なお、建築物移動等円滑化誘導基準は、「高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令」で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準です。
正
AもBも解説どおりです。
誤
Bが、建築物移動等円滑化基準の誤りです。
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