1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問71 (問題B 問71)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問71(問題B 問71) (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材について、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
  • 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100m2以下の場合は、分別解体をしなくてもよい。
  • 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
  • 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」における分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材について、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条に関するものです。

ポイントは「工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない」という条件つきであることです。

選択肢2. 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100m2以下の場合は、分別解体をしなくてもよい。

誤っています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条に関することですが、ここでのポイントは

特定建設資材を用いた建築物の解体で、「分別解体しなければならない」のはどういう条件かということです。

まず、本問のような「建築物の解体」であれば、「延べ面積80㎡以上」

「建築物の新築、増築」であれば「延べ面積500㎡以上」 

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)」であれば「工事金額1億円以上」

「その他の工作物に関する工事(土木工事など)」であれば「工事金額500万円以上」 

となっています。

つまり本問は100㎡以下といっているので、正しくするなら「79㎡以下」ということになります。

選択肢3. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条に関するものです。

選択肢4. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に関するものです。

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02

正解 2

1 上記の通りになります。
特定建設資材とはコンクリート、木材、鉄筋コンクリートなどのことを言い、「特定建設資材」は再資源化が必要となります。

2 解体工事の床面積の基準は80平方メートルになります。

3 再資源化の記録を作成し、保存しなければなりません。

4 上記の通りになります。

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03

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上から、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材について、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条」

【 設工事受注者は、分別解体により生じた特定建設資材廃棄物を、再資源化します。「指定建設資材廃棄物」の場合、省令で定める距離の基準範囲内に、再資源化の施設がない場所で施工するときは、再資源化に代えて縮減をすればよい。 】

 

「指定建設資材廃棄物」は、政令第5条に、指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったものとしています。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則第3条」

【 指定建設資材廃棄物の再資源化する施設までの距離に関する基準は、50 km です。 】

選択肢2. 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100m2以下の場合は、分別解体をしなくてもよい。

特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が

80 m2未満の場合は、分別解体をしなくてもよい

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条」

【 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、規模が政令定める基準以上の場合、「対象建設工事受注者」、「自主施工者」は、正当な理由がなければ、分別解体をする必要があります。 】

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」

【 建設工事の規模に関する基準は、建築物の解体工事は、建築物の床面積の合計が 80m2であるもの 】

選択肢3. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条(発注者への報告等)」第1項

【 建設工事元請業者は、工事の特定建設資材廃棄物の再資源化が完了時には、その旨を工事発注者に書面で報告し、再資源化実施状況の記録を作成し、保存します。 】

 

建設工事元請業者が工事発注者に報告する事項は、次のとおりです。(施行規則第5条)

・ 再資源化の完了年月日

・ 再資源化施設の名称と所在地

・ 再資源化に要した費用

選択肢4. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)」

【 対象建設工事の請負契約当事者は、建設業法第19条第1項の定めに他、分別解体方法、解体工事の費用、その他省令で定める事項を、書面に記載し、署名押印し相互に交付します。 】

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