1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問71

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この過去問の解説 (2件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」における分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材について、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条に関するものです。

ポイントは「工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない」という条件つきであることです。

選択肢2. 特定建設資材を用いた建築物の解体工事で、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が100m2以下の場合は、分別解体をしなくてもよい。

誤っています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条に関することですが、ここでのポイントは

特定建設資材を用いた建築物の解体で、「分別解体しなければならない」のはどういう条件かということです。

まず、本問のような「建築物の解体」であれば、「延べ面積80㎡以上」

「建築物の新築、増築」であれば「延べ面積500㎡以上」 

建築物の修繕・模様替(リフォームなど)」であれば「工事金額1億円以上」

「その他の工作物に関する工事(土木工事など)」であれば「工事金額500万円以上」 

となっています。

つまり本問は100㎡以下といっているので、正しくするなら「79㎡以下」ということになります。

選択肢3. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条に関するものです。

選択肢4. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項を書面に記載し、相互に交付しなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条に関するものです。

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02

正解 2

1 上記の通りになります。
特定建設資材とはコンクリート、木材、鉄筋コンクリートなどのことを言い、「特定建設資材」は再資源化が必要となります。

2 解体工事の床面積の基準は80平方メートルになります。

3 再資源化の記録を作成し、保存しなければなりません。

4 上記の通りになります。

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