1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問73 (問題B 問73)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問73(問題B 問73) (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。
  • 事業者は、他人に委託した産業廃棄物の運搬または処分が終了したことを確認した後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けた日から5年間は当該管理票の写しを保存しなければならない。
  • 運搬受託者は、産業廃棄物の運搬を終了した日から20日以内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければならない。
  • 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の 300 m2 以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

適当です。

「事業者」は、「電子情報処理組織」を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、「委託者」に産業廃棄物を引き渡した後、「3日以内」に情報処理センターに登録する必要があります。

つまりは電子申請の場合は、という問題です。

選択肢2. 事業者は、他人に委託した産業廃棄物の運搬または処分が終了したことを確認した後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けた日から5年間は当該管理票の写しを保存しなければならない。

適当です。

「事業者」は他人に委託した産業廃棄物の運搬または処分が終了したことを確認した後、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し」の送付を受けた日から「5年間」は当該管理票の写しを保存しなければなりません。

つまりはマニフェストの送付を受けたら5年間保存が義務だということです。

選択肢3. 運搬受託者は、産業廃棄物の運搬を終了した日から20日以内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければならない。

適当ではありません。

「運搬受託者」は、産業廃棄物の運搬を終了した日から「10日以内」に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければなりません。

つまりは産業廃棄物の運搬を終了から10日以内にマニフェストを送付が義務だということです。

選択肢4. 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の 300 m2 以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

適当です。

「事業者は」、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の 「300 m2 以上」の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を「都道府県知事」に届け出なければなりません。

まとめ

「誰が」という部分、期間、規模等の数値はおさえておきましょう。

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02

1.設問の通りです。


2.設問の通りです。


3.誤りです。

 運搬受託者は、産業廃棄物の運搬を終了した日から10日以内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければなりません。

 
4.設問の通りです。

 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管しなければなりません。 

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03

廃棄物の処理及び清掃に関する法律上から、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5(電子情報処理組織の使用)」

 

【 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、委託に係る産業廃棄物の種類・数量・運搬や処分受託者の氏名などを、情報処理センターに登録します。 】

環境省令で定める期間は、「施行規則第8条の31の6」によります。

【 環境省令で定める期間は、3日(休日等を除きます)とします。 】

選択肢2. 事業者は、他人に委託した産業廃棄物の運搬または処分が終了したことを確認した後、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受けた日から5年間は当該管理票の写しを保存しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」第3項、第5項第6項

【 産業廃棄物の運搬受託者は、運搬を終了後、管理票交付者に管理票の写しを送付します。同様に、処分受託者も管理票の写しを送付します。

管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けた後に、運搬や処分の終了を管理票の写しで確認し、送付受領日から環境省令で定める期間保存します。 】

 

環境省令で定める期間は、「施行規則8条の26(管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)」では、5年です。

選択肢3. 運搬受託者は、産業廃棄物の運搬を終了した日から20日以内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければならない。

運搬受託者は、産業廃棄物の運搬を終了した日から10日以内に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを管理票交付者に送付しなければならない

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」第3項

 

【 産業廃棄物の運搬を受託した者(運搬受託者)は、運搬を終了後、交付された管理票に省令で定める事項を記載し、省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付します。 】

省令で定める期間は、「施行規則第8条の23(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)」により、運搬を終了した日から10日としています。

選択肢4. 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の 300 m2 以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

問題文の内容通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」第3項

 

【 事業者は、事業活動に伴い生じた産業廃棄物を、事業場の外に省令で定めに応じて自ら産業廃棄物の保管を行うときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、その旨を都道府県知事に届け出ます。 】

省令で定めとは、「施行令第8条の2の2(産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)」によります。

【 省令で定める保管は、保管の用に供される場所の面積が、300 m2 以上である場所に保管することです。 】

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