1級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
問題B 問72

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1.誤りです。

 受注者ではなく、発注者または自主施工者が、工事に着手する7日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。 

 
2.設問の通りです。

 縮減とは、焼却、脱水、圧縮などの方法により、建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいいます。 


3.設問の通りです。


4.設問の通りです。

参考になった数46

02

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上における、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事受注者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

適当ではありません。

解体する「建築物等の構造」、「工事着手の時期」及び「工程の概要」、「分別解体等の計画等の事項」を「都道府県知事」に届け出るのは、「発注者又は自主施工者」となります。

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条に関係します)

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が工事現場から 50 km 以内にない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

適当です。

この設問は頻出です。おさえておいてください。

対象建設「工事受注者」は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が「工事現場から 50 km 以内にない」場合は、「再資源化に代えて縮減」をすれば足りる、と建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条で明記されています。「50km以内」は覚えておいてください。

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

適当です。

「建設業法」上の管工事業「のみ」の許可を受けた者が解体工事業を営もうとするするなら、もちろん当該業を行おうとする区域を管轄する「都道府県知事」の登録を受けなければなりません。

選択肢4. 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

適当です。

対象建設工事「受注者」は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければなりません。

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条に関係します)

まとめ

この問題はよく「誰が」の部分が変えられたりする問題が多いです。

参考になった数45