1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問72 (問題B 問72)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問72(問題B 問72) (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 対象建設工事受注者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が工事現場から 50 km 以内にない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
  • 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上における、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事受注者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

適当ではありません。

解体する「建築物等の構造」、「工事着手の時期」及び「工程の概要」、「分別解体等の計画等の事項」を「都道府県知事」に届け出るのは、「発注者又は自主施工者」となります。

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条に関係します)

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が工事現場から 50 km 以内にない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

適当です。

この設問は頻出です。おさえておいてください。

対象建設「工事受注者」は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が「工事現場から 50 km 以内にない」場合は、「再資源化に代えて縮減」をすれば足りる、と建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条で明記されています。「50km以内」は覚えておいてください。

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

適当です。

「建設業法」上の管工事業「のみ」の許可を受けた者が解体工事業を営もうとするするなら、もちろん当該業を行おうとする区域を管轄する「都道府県知事」の登録を受けなければなりません。

選択肢4. 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

適当です。

対象建設工事「受注者」は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければなりません。

(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第12条に関係します)

まとめ

この問題はよく「誰が」の部分が変えられたりする問題が多いです。

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02

1.誤りです。

 受注者ではなく、発注者または自主施工者が、工事に着手する7日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。 

 
2.設問の通りです。

 縮減とは、焼却、脱水、圧縮などの方法により、建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいいます。 


3.設問の通りです。


4.設問の通りです。

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03

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上で、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事受注者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

対象建設工事発注者または自主施工者は、解体する建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)」

 

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日7日前までに、次の事項を都道府県知事に届け出る必要があります。

1) 解体工事の場合、解体する建築物等の構造

2) 新築工事等の場合、使用する特定建設資材の種類

3) 工事着手時期と工程概要

4) 分別解体等計画

5) 解体工事の場合、解体建築物等に用いられた建設資材量の見込み

6) その他省令で定める事項 】

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材は、再資源化施設が工事現場から 50 km 以内にない場合は、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条(再資源化等実施義務)」

 

対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物を、再資源化する必要があります。ただし、再資源化について一定の施設を必要とする政令で定める特定建設資材廃棄物が、省令で定める距離の範囲内に、再資源化施設がない場所での工事施工・地理的条件・交通事情・他の事情で、再資源化が経済性面で制約があって省令で定める場合は、再資源化に代えて縮減をすれば良いです。

 

・政令で定める特定建設資材廃棄物は、コンクリート、木材、アスファルトコンクリートです。「施行令第1条」

・省令で定める距離は、50kmです。「施行規則第3条」

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条(解体工事業者の登録)」第1項

 

解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域の管轄都道府県知事の登録を受けます。ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業の登録事業者で、許可を受けた者は不要です。 】

選択肢4. 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等)」第3項

 

対象建設工事受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に請け負わせるときは、他の建設業者に対し、対象建設工事について第10条第1項の規定で届け出た事項を告げます。 】

届け出た事項は、次の事項です。

【 1) 解体工事では、解体する建築物等の構造

2) 新築工事等では、使用する特定建設資材の種類

3) 工事着手の時期と工程の概要

4) 分別解体等の計画

5) 解体工事では、解体する建築物等に用いられた建設資材量の見込み 】

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