1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題B 問73
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題B 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された処分受託者は、当該処分を終了した日から10日以内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、その運搬車両には産業廃棄物収集運搬車である旨と、排出事業者名を表示しなければならない。
- 排出事業者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者に、再生利用する産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を要しない。
- 建築物の改築に伴って生じた廃石こうボード、木くず、繊維くずは、安定型最終処分場で処分することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1.〇
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された処分受託者は、当該処分を終了した日から10日以内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。
マニフェストにはA~E票まであります。各管理票の流れを確認しておくといいです。
2.〇
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、その運搬車両には産業廃棄物収集運搬車である旨と、排出事業者名を表示しなければなりません。
また、表示する文字のサイズは決められていますので注意してください。
3.〇
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者は、廃棄物処理業者ですが処理業の許可は必要ではありません。
「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、証拠として記録を残しておくと良いです。ただし、委託になりますので契約書は必要になります。
4.×
最終処分場は埋立地によって安定型、管理型、遮断型という3種類に分類されます。
遮断型は有毒な産業廃棄物を埋め立てます。
安定型は性質上変化がない5品目(廃プラスチック類、がれき類、ガラス陶器くず、金属くず、ゴムくず)を埋め立てることができます。
管理型には有毒でなく、安定型の処分場では埋立できない残りの品目を埋め立てることができます。
廃石こうボード、木くず、繊維くずは、安定型でなく管理型最終処分場での処分になります。
参照:一般社団法人 日本木造住宅産業協会
https://www.mokujukyo.or.jp/files/user/images/qa/q13.pdf
参考になった数65
この解説の修正を提案する
02
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上での産業廃棄物の処理に関する問題です。
マニフェストの取扱いに関する選択肢が頻出です。
適当です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された「処分受託者」は、
当該処分を終了した日から「10日以内」に、管理票交付者に「当該管理票の写しを送付」しなければなりません。
適当です。
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、その運搬車両には「産業廃棄物収集運搬車」である旨と、「排出事業者名」を表示しなければなりません。
適当です。
これは頻出です。
排出事業者は、専ら「再生利用の目的となる産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者」に、
再生利用する産業廃棄物のみの運搬又は処分を「委託する」場合、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要」です。
マニフェストが不要なパターンですので必ずおさえましょう。
適当ではありません。
「安定型最終処分場で処分」することが可能なものは、
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
がれき類
です。
安定型最終処分場とは廃棄物の性状が安定している産業廃棄物を処分する場所なのです。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
前の問題(問72)へ
令和2年度(2020年)問題一覧