1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問73 (問題B 問73)
問題文
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問73(問題B 問73) (訂正依頼・報告はこちら)
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された処分受託者は、当該処分を終了した日から10日以内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
- 排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、その運搬車両には産業廃棄物収集運搬車である旨と、排出事業者名を表示しなければならない。
- 排出事業者は、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者に、再生利用する産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付を要しない。
- 建築物の改築に伴って生じた廃石こうボード、木くず、繊維くずは、安定型最終処分場で処分することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.〇
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された処分受託者は、当該処分を終了した日から10日以内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければなりません。
マニフェストにはA~E票まであります。各管理票の流れを確認しておくといいです。
2.〇
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、その運搬車両には産業廃棄物収集運搬車である旨と、排出事業者名を表示しなければなりません。
また、表示する文字のサイズは決められていますので注意してください。
3.〇
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者は、廃棄物処理業者ですが処理業の許可は必要ではありません。
「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、証拠として記録を残しておくと良いです。ただし、委託になりますので契約書は必要になります。
4.×
最終処分場は埋立地によって安定型、管理型、遮断型という3種類に分類されます。
遮断型は有毒な産業廃棄物を埋め立てます。
安定型は性質上変化がない5品目(廃プラスチック類、がれき類、ガラス陶器くず、金属くず、ゴムくず)を埋め立てることができます。
管理型には有毒でなく、安定型の処分場では埋立できない残りの品目を埋め立てることができます。
廃石こうボード、木くず、繊維くずは、安定型でなく管理型最終処分場での処分になります。
参照:一般社団法人 日本木造住宅産業協会
https://www.mokujukyo.or.jp/files/user/images/qa/q13.pdf
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02
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上での産業廃棄物の処理に関する問題です。
マニフェストの取扱いに関する選択肢が頻出です。
適当です。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付された「処分受託者」は、
当該処分を終了した日から「10日以内」に、管理票交付者に「当該管理票の写しを送付」しなければなりません。
適当です。
排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は、その運搬車両には「産業廃棄物収集運搬車」である旨と、「排出事業者名」を表示しなければなりません。
適当です。
これは頻出です。
排出事業者は、専ら「再生利用の目的となる産業廃棄物のみの運搬又は処分を業として行う者」に、
再生利用する産業廃棄物のみの運搬又は処分を「委託する」場合、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付が不要」です。
マニフェストが不要なパターンですので必ずおさえましょう。
適当ではありません。
「安定型最終処分場で処分」することが可能なものは、
廃プラスチック類
ゴムくず
金属くず
ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
がれき類
です。
安定型最終処分場とは廃棄物の性状が安定している産業廃棄物を処分する場所なのです。
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03
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3(産業廃棄物管理票)」
第4項
【 産業廃棄物の処分受託者は、処分を終了したときは、交付された管理票または回付された管理票に、環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、処分を委託した管理票交付者に管理票の写しを送付します。この場合、管理票が回付されたものであるときは、回付者にも管理票の写しを送付します。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の25(処分受託者の管理票交付者への送付期限)」
【 法第12条の3第4項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日です。 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」
【 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬または処分を行う場合、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分の基準に従います。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)」
【 産業廃棄物の収集又は運搬のときは、次のようにします。
運搬車の車体の外側に、省令で定めるように、産業廃棄物の収集・運搬を行う運搬車の旨や他の事項を見やすく表示し、運搬車に環境省令で定める書面を備え付けます。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第7条の2の2」
【 車体の両側面に鮮明に表示する事項は以下です。
1) 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨と事業者の氏名と名称
2) 市町村又は都道府県の名称
3) 産業廃棄物収集運搬業者の氏名、名称、許可番号 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)」
第3項【 再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集・運搬・処分の業務者に、産業廃棄物のみの運搬・処分を委託する場合 】
誤
建築物の改築に伴って生じた廃石こうボード、木くず、繊維くずは、管理型最終処分場で処分することができる。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条(産業廃棄物)」
【 建築物の改築に伴って生じた廃石こうボード、木くず、繊維くずは、産業廃棄物です。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2(産業廃棄物処理施設許可の基準等)」
【 産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合している必要があります。 】
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第2条(産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準)」
【 最終処分場は、特別廃棄物の種類により、安定型最終処分場、管理型最終処分場、遮断型最終処分場の3つがあります。
廃石こうボード、木くず、繊維くずの処分は、管理型最終処分場で最終処分されます。
なお、安定型最終処分場では、廃プラ、ゴムくず、ガラスくずなどが処分されます。 】
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