1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問72 (問題B 問72)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問72(問題B 問72) (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の用途、及び、その用途に供される部分の延べ面積の組合せのうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律上、特定建築物に該当しないものはどれか。
  • 事務所 ―――― 3,000m2
  • 百貨店 ―――― 3,000m2
  • 中学校 ―――― 8,000m2
  • 共同住宅 ――― 8,000m2

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この過去問の解説 (3件)

01

建築物における衛生的環境の確保に関する法律上、「特定建築物に該当しない」ものを選ぶ問題です。

まず、ポイントは「特定建築物」に該当するのは、

一定の用途の建築物の面積が「3000㎡以上」

※そしておさえるのは一定の用途の建築物に共同住宅は含まれない、ということです。

学校においては「8000㎡以上」になります。

選択肢1. 事務所 ―――― 3,000m2

適当です。

事務所は一定の用途の建築物にはいります。

選択肢2. 百貨店 ―――― 3,000m2

適当です。

百貨店は一定の用途の建築物にはいります。

選択肢3. 中学校 ―――― 8,000m2

適当です。

学校であり、8000㎡です。

選択肢4. 共同住宅 ――― 8,000m2

適当ではありません。

共同住宅は一定の用途の建築物にはいりません。

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02

建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の特定建築物とは、第一章(総則)第二条(定義)にある興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物を言い、多数の者が使用・利用し、かつ、その維持管理について環境衛生において特に配慮が必要なものとして地方自治体の政令で定めているものを言います。

決められている延べ面積としては3000㎡とされています。

ただし、専ら学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)の場合は、延べ面積が8,000㎡以上であるものが特定建築物に該当します。

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03

建築物における衛生的環境の確保に関する法律上、特定建築物に関する問題です。

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条(定義)」

特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等で、相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、利用し、維持管理が環境衛生上、特に配慮が必要として政令で定めるものです。 】

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第1条(特定建築物)」

【法で定めている政令で定める建築物とは、以下(下記の1)から4)の建築物)の用途で使われる部分の延べ面積が、3000 m2以上の建築物とします。

 

また、学校教育法に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園の用途の建築物で、延べ面積が 8000 m2以上の建築物です。

 

1) 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

2) 店舗又は事務所

3) 研修所を含む、最初に挙げた学校以外の学校

4) 旅館 】

選択肢1. 事務所 ―――― 3,000m2

2)の事務所に該当します

選択肢2. 百貨店 ―――― 3,000m2

1)の百貨店に該当します

選択肢3. 中学校 ―――― 8,000m2

学校教育法の学校です

選択肢4. 共同住宅 ――― 8,000m2

共同住宅 4)の旅館に該当しますので、延べ面積は、3,000 m2 です

 

共同住宅は、学校教育法、保育では使用されませんので、8,000 m2にはなりません。

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