1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問71 (問題B 問71)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問71(問題B 問71) (訂正依頼・報告はこちら)

指定地域内における特定建設作業に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合を除く。
  • 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、びょう打機を使用する作業等をいう。
  • 建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものであっても、特定建設作業に該当する場合がある。
  • 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。
  • 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を市町村長に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「騒音規制法」上での、指定地域内における「特定建設作業」に関する問題です。

選択肢1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、びょう打機を使用する作業等をいう。

「特定建設作業」の定義、および内容に関して述べています。

「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、「著しい騒音を発生する作業」であり、びょう打機を使用する作業等をいいます。

他にはくい打ち機やバックホウを使用する作業等もあります。

選択肢2. 建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものであっても、特定建設作業に該当する場合がある。

適当ではありません。

騒音規制法施行令 第2条に関連します。

当該作業がその作業を開始した日に終わるものは特定建設作業に該当しません。

選択肢3. 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

適当です。

これは必ずおさえましょう。

特定建設作業の実施の届け出は、「当該特定建設作業の開始の日の7日前まで」です。

当該市町村長に提出します。

選択肢4. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を市町村長に届け出なければならない。

適当です。

これは必ずおさえましょう。

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を「市町村長」に届け出なければなりません。

当該特定建設作業の開始の日の7日前までにです。

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02

「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業に関する問題です。

選択肢1. 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、びょう打機を使用する作業等をいう。

問題文内容通りです

 

「騒音規制法第2条(定義)」第3項

特定建設作業とは、建設工事で行なわれる作業のうち、著しい騒音を発生する作業です。政令で作業を定めています。 】

 

「騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)」

【 政令で定める作業は、別表2の作業です。

・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業

びよう打機を使用する作業

・さく岩機を使用する作業

・空気圧縮機を使用する作業

・コンクリートプラント、アスファルトプラントを設けて行う作業

・バックホウを使用する作業

・トラクターショベルを使用する作業

・ブルドーザーを使用する作業 】

選択肢2. 建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものであっても、特定建設作業に該当する場合がある。

建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業は、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない

 

「騒音規制法施行令第2条(特定建設作業)」

【 政令で定める特定建設作業は、別表2の作業です。ただし、作業が開始した日に終わるものは、除きます。 】

選択肢3. 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

問題文内容通りです

 

「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」

【 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する者は特定建設作業の開始の日の7日前までに、次の事項を市町村長に届け出ます。(次の事項5項目は省略) 】

選択肢4. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を市町村長に届け出なければならない。

問題文内容通りです

 

「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」

【 ……次の事項を市町村長に届け出ます。

1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

4) 騒音の防止の方法

5) その他環境省令で定める事項(5項は、騒音規制法施行規則第10条第2項で6項目定めています。項目は省略します。) 】

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