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1級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 問題A 問25

問題

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排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。ただし、本設備は、「建築基準法」上、区画、階、全館避難安全検証法、及び、特殊な構造によらないものとする。
   1 .
自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。
   2 .
機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。
   3 .
機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6〔m3/s〕以上とする。
   4 .
機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題A 問25 )
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この過去問の解説 (3件)

27

1.〇

自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。

2.〇

機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。

自然排煙口についても同様で区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。

3.〇

機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6(m3/s)以上必要です。

附室排煙量は4(m3/s)必要で、非常用エレベーターの乗降ロビーと兼用の場合が6(m3/s)以上になります。

4.×

機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を10(m/s)以下、排煙ダクトはダクト内風は8~10(m/s)以下となるようにします。

付箋メモを残すことが出来ます。
17

排煙設備に関する問題です。

本問は建築基準法などさまざまな部分から出題されています。法令関係はすべてをおさえるのは困難ですが、過去問に出た問題は必ずおさえておきましょう。

選択肢1. 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

適当です。

「自然排煙設備」の排煙口は、防煙区画の「床面積の1/50以上」の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。

これは頻出です。おさえておきましょう。

選択肢2. 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。

適当です。

「機械排煙設備」の排煙口に関して、防煙区画の各部分から「水平距離で30m以下」となるように設けます。

これは頻出です。おさえておきましょう。

選択肢3. 機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6〔m3/s〕以上とする。

適当です。

「機械排煙設備」において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、「6(㎥/s)以上」とします。

選択肢4. 機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。

適当ではありません。

「機械排煙設備」において、排煙口は「吸込み」風速を「10(m/s)以下」、排煙ダクトは「ダクト内」風速を「8~10(m/s)以下」とするのが正解です。

吸込み風速が20(m/s)にしてしまうと負圧の原因になってしまいます。

15

適当でないものは「機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。」です。

選択肢1. 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。

〇 

建築基準法施行令第126の3第八号

  1. 排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けることとされています。

選択肢2. 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。
  1. 建築基準法施行令第126の3第三号
  2.  排煙口は、第1号(建築物をその床面積500m2以内ごとに、防煙壁で区画すること)の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結することとされています。

選択肢3. 機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6〔m3/s〕以上とする。

国土交通省告示第696号三のロ

 排煙機は、一秒間につき4m3兼用する場合にあっては、6m3)以上の空気を排出する能力を有し、かつ、排煙口の一の開放に伴い、自動的 に作動するものとすることとされています。

選択肢4. 機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。

×

機械排煙設備において排煙ダクト、排煙口のサイズを

排煙ダクトは風速20m/s以下

排煙口は風速10m/s以下

になるよう設計します。

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