1級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 問題A 問25
この過去問の解説 (3件)
1.〇
自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。
2.〇
機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。
自然排煙口についても同様で区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける必要があります。
3.〇
機械排煙設備において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、6(m3/s)以上必要です。
附室排煙量は4(m3/s)必要で、非常用エレベーターの乗降ロビーと兼用の場合が6(m3/s)以上になります。
4.×
機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を10(m/s)以下、排煙ダクトはダクト内風は8~10(m/s)以下となるようにします。
排煙設備に関する問題です。
本問は建築基準法などさまざまな部分から出題されています。法令関係はすべてをおさえるのは困難ですが、過去問に出た問題は必ずおさえておきましょう。
適当です。
「自然排煙設備」の排煙口は、防煙区画の「床面積の1/50以上」の排煙上有効な開口面積を有する必要があります。
これは頻出です。おさえておきましょう。
適当です。
「機械排煙設備」の排煙口に関して、防煙区画の各部分から「水平距離で30m以下」となるように設けます。
これは頻出です。おさえておきましょう。
適当です。
「機械排煙設備」において、特別避難階段の付室を兼用する非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙風量は、「6(㎥/s)以上」とします。
適当ではありません。
「機械排煙設備」において、排煙口は「吸込み」風速を「10(m/s)以下」、排煙ダクトは「ダクト内」風速を「8~10(m/s)以下」とするのが正解です。
吸込み風速が20(m/s)にしてしまうと負圧の原因になってしまいます。
適当でないものは「機械排煙設備において、排煙口は吸込み風速を20〔m/s〕以下、排煙ダクトはダクト内風速を10〔m/s〕以下となるようにする。」です。
〇
建築基準法施行令第126の3第八号
- 排煙口が防煙区画部分の床面積の1/50以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けることとされています。
- 〇
- 建築基準法施行令第126の3第三号
- 排煙口は、第1号(建築物をその床面積500m2以内ごとに、防煙壁で区画すること)の規定により区画された部分(以下「防煙区画部分」という。)のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように、天井又は壁の上部(天井から80cm(たけの最も短い防煙壁のたけが80cmに満たないときは、その値)以内の距離にある部分をいう。)に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結することとされています。
〇
国土交通省告示第696号三のロ
排煙機は、一秒間につき4m3(兼用する場合にあっては、6m3)以上の空気を排出する能力を有し、かつ、排煙口の一の開放に伴い、自動的 に作動するものとすることとされています。
×
機械排煙設備において排煙ダクト、排煙口のサイズを
排煙ダクトは風速20m/s以下
排煙口は風速10m/s以下
になるよう設計します。
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